○富谷市在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱

平成10年4月30日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は,在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害者に対し,酸素濃縮器の使用に要する電気料金について,富谷市在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより,当該呼吸器機能障害者の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の支給を受けることができるもの(以下「対象者」という。)は,市内に住所を有する在宅の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受け,障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5で定める呼吸器機能障害3級以上の者のうち,医師の指示により酸素濃縮器を利用しているものとする。

(助成額)

第3条 助成金の額は,1ケ月当たり3,000円とする。

(申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金支給申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 酸素濃縮器使用指示書(様式第2号)

(2) 酸素濃縮器使用証明書(様式第3号)

(3) 身体障害者手帳の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(支給の決定等)

第5条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,支給の決定をしたときは在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金支給決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)を,申請を却下したときは在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金支給却下通知書(様式第5号)を申請者に通知するものとする。

(登録簿の整備)

第6条 市長は,前条の規定により支給を決定した者(以下「受給者」という。)を,富谷市在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金受給者登録簿(様式第6号。以下「登録簿」という。)に登録し,常にその記載事項について整理するものとする。

(支給時期等)

第7条 助成金の支給は,受給者に対し,毎年度4月から9月までを9月に,10月から翌年3月までの分を3月に支給決定を行う。

2 助成金の支給対象月は,申請のあった日の属する月から受給資格を喪失した日の属する月までとする。

(変更等の届出義務)

第8条 受給者又はその家族は,受給者が次の各号のいずれかに該当したときは,速やかに在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金支給申請事項変更届(様式第7号)により,市長に届け出なければならない。

(1) 氏名住所等申請事項に変更があったとき。

(2) 助成金振込先に変更があったとき。

(3) 医療機関に入院し,又は施設等に入所したとき。

(4) 死亡又は転出したとき。

(5) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(資格の喪失等)

第9条 市長は,受給者が前条第3号から第5号に該当する事由により助成金の支給の条件に該当しなくなったと認めたときは,当該受給者を登録簿から抹消するとともに助成金の支給を中止し,在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金受給資格喪失通知書(様式第8号)により当該受給者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は,受給者が偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたときは,助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成10年5月1日から施行する。

(平成28年告示第69号)

この告示は,平成28年10月10日から施行する。

(令和3年告示第75号)

この告示は,令和3年10月1日から施行する。

(令3告示75・全改)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(令3告示75・全改)

画像

画像

富谷市在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱

平成10年4月30日 告示第21号

(令和3年10月1日施行)