○富谷市敬老祝金等支給条例
平成4年6月26日
条例第27号
富谷町敬老祝金支給条例(昭和50年富谷町条例第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,高齢者に対し敬老祝金及び特別敬老祝金(以下「敬老祝金等」という。)を支給することにより,敬老の意を表するとともに,敬老精神の高揚を図り,併せて福祉の増進に寄与することを目的とする。
(敬老祝金等の支給要件)
第2条 敬老祝金は,毎年4月1日(以下「基準日」という。)において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記載されている者(以下「市民」という。)で,当該年度内に,80歳,88歳及び90歳に達する者に支給する。ただし,次の各号に該当する者には敬老祝金を支給しない。
(1) 敬老祝金の支給を辞退したとき。
(2) その他敬老祝金を支給することが適当でないと市長が認めるとき。
(1) 支給期日までに死亡したとき。
(2) 特別敬老祝金の支給を辞退したとき。
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号),介護保険法(平成9年法律第123号)及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づく施設その他市長がこれに類すると認める施設(以下「高齢者施設等」という。)に入所している者のうち,措置者が本市でない者又は入所前の住所が本市以外の者
(4) その他特別敬老祝金を支給することが適当でないと市長が認めるとき。
(平15条例4・全改,平23条例7・平24条例6・平30条例34・令8条例8・一部改正)
(受給者の認定)
第3条 前条の規定による敬老祝金等の支給を受ける資格の認定は,市長が行うものとする。
(1) 80歳の者 5,000円
(2) 88歳の者 10,000円
(3) 90歳の者 20,000円
(1) 市民の期間が,第5条第2項に規定する支給期日において引き続き50年以上の者 300,000円
(2) 市民の期間が,第5条第2項に規定する支給期日において引き続き30年以上の者 100,000円
(3) 市民の期間が,第5条第2項に規定する支給期日において引き続き10年以上の者 50,000円
(4) 市民の期間が,第5条第2項に規定する支給期日において引き続き1年以上,かつ,高齢者施設等に入所していない者 30,000円
(平23条例7・平24条例6・平30条例34・令8条例8・一部改正)
(敬老祝金等の支給期日)
第5条 敬老祝金は,毎年12月までに支給する。ただし,やむを得ない事由がある場合は,この限りでない。
2 特別敬老祝金は,その年に限りその者の誕生日に支給する。ただし,市長が特に必要と認めたときは,誕生日後に支給することができる。
(平23条例7・平24条例6・令6条例24・一部改正)
(返還)
第6条 虚偽その他不正により敬老祝金等を受けた者があるときは,市長は当該敬老祝金等をその者から返還させるものとする。
(平24条例6・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
(平24条例6・旧第1項・一部改正)
附則(平成24年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年度に限り,この条例による改正後の富谷町敬老祝金等支給条例第2条第1項の規定の適用については,同項中「当該年度内」とあるのは「平成24年1月1日から平成25年3月31日まで」とする。
(富谷町敬老祝金等支給条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 富谷町敬老祝金等支給条例の一部を改正する条例(平成23年富谷町条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第34号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第24号)
この条例は,令和7年1月1日から施行する。
附則(令和8年条例第8号)
この条例は,令和8年4月1日から施行する。