○老人福祉法施行細則

平成5年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については,法,老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(平28規則13・一部改正)

(備付書類)

第2条 市長は,法第10条の4の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については在宅被措置者台帳(様式第1号)を,法第11条第1項の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については老人福祉措置台帳(様式第2号)を作成し,常に,その記載事項について整理しておかなければならない。

2 市長は,次に掲げる書類を作成し,常に,その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接(通告)記録票(様式第3号)

(2) 措置費支給台帳(様式第4号)

(3) 養護受託者台帳(様式第5号)

(平13規則18・一部改正)

(入所の申出等)

第3条 法第11条第1項の措置の対象となる者又はその養護者若しくは扶養義務者は,市長に措置の申出をすることができる。

2 前項の申出は,老人ホーム入所(養護)申出書(様式第6号)によるものとし,その際,添付する書類は,次に掲げる書類とする。

(1) 身元引受書(様式第7号)

(2) 診断書(様式第8号)

3 市長は,前項の老人ホーム入所(養護)申出書の提出を受けたとき,又は第9条の規定による通告を受けたときは,措置の要否を判定するために,措置の対象となる者に係る養護の状況,心身の状況及び生計の状況並びにその扶養義務者の居住環境及び経済的状況その他必要な事項について老人ホーム入所判定審査票(様式第9号)により調査しなければならない。

(平13規則18・平28規則13・一部改正)

(居宅における介護等措置決定通知書)

第4条 市長は,法第10条の4の措置を開始したとき,又は措置の変更を行ったときは居宅生活支援事業等措置開始(変更)通知書(様式第10号)により,措置の廃止又は停止を行ったときは居宅生活支援事業等措置廃止(停止)通知書(様式第11号)によりそれぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(平13規則18・平28規則13・一部改正)

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第5条 市長は,法第11条第1項の措置を開始したとき,又は措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は措置開始(変更)通知書(様式第12号)により,措置の廃止又は停止を行ったときは措置廃止(停止)通知書(様式第13号)によりそれぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(平13規則18・平28規則13・一部改正)

(養護受託申出書等)

第6条 施行規則第1条の7の規定による申出は,養護受託申出書(様式第14号)によらなければならない。

2 市長は,前項の養護受託申出書の提出を受けたときは,申出者を養護受託者とすることについて審査を行い,養護受託者とすることを適当と認めた者については養護受託者決定通知書(様式第15号)により当該申出者に対して通知し,養護受託者とすることを不適当と認めた者については養護受託申出却下通知書(様式第16号)により当該申出者に対して通知しなければならない。

(平13規則18・平25規則17・平28規則13・一部改正)

(入所依頼書等)

第7条 市長は,法第11条第1項の規定によって,養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼書(様式第17号)により,養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(様式第18号)によりそれぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は,入所(養護)受諾(不受諾)(様式第19号)により,入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を市長に回答しなければならない。

3 市長は,老人ホームに入所させた者の措置を廃止するとき,又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは,入所(委託)解除通知書(様式第20号)により,当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は,措置の変更を行ったときに準用する。

(平13規則18・平28規則13・一部改正)

(葬祭依頼書等)

第8条 市長は,法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者にその葬祭を委託するときは,葬祭依頼書(様式第21号)により,当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は,葬祭受諾(不受諾)(様式第22号)により,葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を市長に回答しなければならない。

(平13規則18・一部改正)

(要措置者通告)

第9条 民生委員その他の者は,法第10条の4及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは,市長に通告しなければならない。この場合において,市長は,当該措置を要すると認められる者が,他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは,当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(平13規則18・一部改正)

(措置費請求書)

第10条 老人ホームの長及び養護受託者は,毎月分の措置費について,その月の5日までに,市長に請求しなければならない。

2 市長は,前項の請求書を受理したときは,これを審査し,速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(平13規則18・平28規則13・一部改正)

(措置費精算書)

第11条 老人ホームの長又は養護受託者は,毎月分の措置費について,翌月の5日までに,市長に措置費の精算の報告をしなければならない。

(平13規則18・平28規則13・一部改正)

(被措置者状況変更届)

第12条 施行規則第6条の規定による届出は,被措置者状況変更届(様式第23号)によらなければならない。

(平13規則18・一部改正)

(費用の徴収)

第13条 市長は,法第28条第1項の規定により,施設等被措置者又はその主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から,その負担能力に応じて当該措置に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収する。

2 前項に規定する費用の徴収額は,月額によって決定するものとし,その徴収月額は,施設等被措置者については別表第1により算定した額とし,その主たる扶養義務者については別表第2により算定した額とする。

3 法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用に係る法第28条の規定による費用の徴収額は,法第21条の2の規定に基づき,支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には,これに相当する額)を控除した額(ただし,その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については,控除しない。)とする。

4 市長は,前2項に規定する費用の徴収額を決定したときは,老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書(様式第24号)により納入義務者に通知しなければならない。

(平13規則18・平28規則13・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(平28規則13・一部改正)

(平成8年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年規則第18号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の様式第24号は,当分の間,改正後の様式第24号とみなす。

(平成18年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(平13規則18・平17規則4・平28規則13・一部改正)

養護老人ホーム被措置者・養護委託による被措置者費用徴収額

対象収入による階層区分

費用徴収月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て)

備考

1 上表にかかわらず,当分の間,暫定措置として養護老人ホームにおいては140,000円を当該費用徴収月額の上限とする。

2 養護老人ホーム被措置者で介護保険法における要介護認定により,要介護の認定を受け,特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収額については,この表の規定にかかわらず,特例として,49,460円を上限とする。

なお,この特例は,平成12年4月1日以降適用するものとし,その適用期間は,特例適用を行った月から1年間とする。

(注1) この表における「対象収入」とは,前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税,社会保険料,医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については,費用徴収月額から10%,4人部屋入居者については20%,5人及び6人部屋入居者については30%,7人部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収月額とする。この場合,100円未満は切捨てとする。

(注3) 費用徴収月額が,その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には,この表にかかわらず,当該支弁額とする。

別表第2(第13条関係)

(平13規則18・旧別表第3繰上・一部改正,平28規則13・一部改正)

扶養義務者費用徴収額

税額等による階層区分

費用徴収月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)の者

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税の者

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって,その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,500

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

13,500

D4

140,001~280,000

18,500

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割」の額とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,C2階層における「所得割」の額とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお,同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には,減免後の課税状況によるものとする。

(注2) D1~D14階層における「所得税」の額とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし,所得税額を計算する場合には,次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項,第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても,上表に示す費用徴収月額のみで算定する。

(注4) 費用徴収月額が,その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には,当該被措置者に係る費用徴収月額を控除した残額)を超える場合には,この表にかかわらず,当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が,他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には,この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

(注6) 別表第1備考2が適用される場合の扶養義務者の費用徴収額は,特別措置を行わず算出した被措置者の費用徴収額を基準に算定する。

(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平13規則18・旧様式第4号繰上,平20規則7・一部改正)

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(平13規則18・旧様式第5号繰上)

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(平13規則18・旧様式第8号繰上,平14規則11・一部改正)

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(令3規則51・全改)

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(令3規則51・全改)

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(平13規則18・追加)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(令3規則51・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(令3規則51・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(令3規則51・全改)

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(令3規則51・全改)

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(平28規則13・全改)

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老人福祉法施行細則

平成5年4月1日 規則第10号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年4月1日 規則第10号
平成8年11月18日 規則第18号
平成13年3月30日 規則第18号
平成14年3月29日 規則第11号
平成17年1月25日 規則第4号
平成17年5月19日 規則第18号
平成18年10月23日 規則第22号
平成20年3月31日 規則第7号
平成25年10月1日 規則第17号
平成28年3月23日 規則第3号
平成28年9月26日 規則第13号
令和3年9月29日 規則第51号