○富谷市病児・病後児保育事業実施要綱

平成10年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、保育が必要な児童が病気又は病気回復期等にある際にその児童を一時的に預かり、保育を実施すること(以下、「事業」という)により、保護者の子育てと就労等の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的とする。

(事業類型)

第2条 実施する事業の類型は次に掲げるものとする。

(1) 病児対応型 「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発第0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙 病児保育事業実施要綱(以下、「国実施要綱」という。)第5条第1項に規定する児童(以下、「病児」という。)を保育する事業

(2) 病後児対応型 国実施要綱第5条第2項に規定する児童(以下、「病後児」という。)を保育する事業

(3) 体調不良児対応型 国実施要綱第5条第3項に規定する児童(以下、「体調不良児」という。)を保育する事業

(4) 送迎対応 国実施要綱第5条第5項に規定する児童を、病児対応型・病後児対応型事業において保育する事業

(事業の委託)

第3条 事業の実施については、国実施要綱の基準を満たし、かつ市長が適当と認めたものに委託することができる。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童は、次のいずれにも該当する児童とする。

(1) 感冒、消化不良症(多症候性下痢)等児童が日常罹患する疾患、水痘、風しん等の感染性疾患、喘息等の慢性疾患及び熱傷等の外傷性疾患、その他集団保育が困難であると医師が診断した疾患をもつこと

(2) 病児、病後児又は体調不良児であること

(3) 富谷市に住所を有すること

(4) 乳児、幼児又は小学校に就学していること

(事業の開設日及び開設時間)

第5条 事業の開設日は、次に掲げる日を除く毎日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) 実施施設の休診日

2 事業の開設時間は、次に掲げる時間とする。ただし、実施施設の長が必要と認めた場合にはこれを変更することができる。

(1) 病児対応型・病後児保育対応型事業(以下、「病児・病後児保育」という。)は、原則として午前8時から午後6時までとする。

(2) 体調不良児対応型事業は、原則として実施施設の開所時間とする。

(病児・病後児保育の期間)

第6条 病児・病後児保育の期間は、原則として連続する7日以内とする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、必要最低限度の範囲内で延長することができる。

2 実施施設の長は、病児・病後児保育開始後において児童の症状等が変化し実施施設において対応することが著しく困難となった場合又は第8条第5項各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合は、その時点で病児・病後児保育を終了させるものとする。

(事前登録)

第7条 病児・病後児保育を希望する保護者は、あらかじめ病児・病後児保育登録申請書(様式第1号)を実施施設に提出し、登録するものとする。

(利用の申請等)

第8条 病児・病後児保育を必要とする事由が生じた児童の保護者が病児・病後児保育を申請する場合は、実施施設に病児・病後児保育利用申請書(様式第2号)に病児・病後児保育家庭医連絡票(様式第3号)を添えて提出するものとする。

2 実施施設は、事業を実施するにあたっては、保護者と協議の上、受け入れの可否の判断を行うとともに、児童の健康状態に十分留意し、安全かつ衛生的に事業を行わなければならない。

3 市長又は実施施設の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の申請を却下することができる。

(1) 児童又は保護者が第4条の規定に該当していないと認められるとき。

(2) その他申請を却下することについてやむを得ない事情があるとき。

(児童の移送)

第9条 病児・病後児保育を受ける児童の実施施設への移送は保護者が行うものとする。

(費用の負担)

第10条 病児・病後児保育を受けた児童の保護者は、実費として児童1人あたり日額2,000円を直接実施施設の長に支払うものとする。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)については前項の費用を免除するものとする。

3 実施施設における食事、おやつ等の飲食費、医療費等は、保護者が負担するものとする。

(実施報告)

第11条 実施施設の長は、病児・病後児保育事業実施報告書(様式第4号)により、各月毎に事業の実施状況を市長に報告しなければならない。

(医療機関との連携等)

第12条 市長は、事業の実施にあたっては、医療機関、保育所その他の関連サービスと十分な調整を行うとともに、児童委員等関係機関と十分な連携を図るものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか事業の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年1月1日)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年要綱第2号)

この要綱は、平成28年10月10日から施行する。

(令和3年4月1日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

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富谷市病児・病後児保育事業実施要綱

平成10年4月1日 種別なし

(令和3年10月1日施行)