○富谷市保育所条例

昭和62年3月14日

条例第6号

富谷町保育所設置条例(昭和51年富谷町条例第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条,第228条第1項及び第244条の2第1項の規定に基づき,保育所の設置,管理及び保育料に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27条例14・一部改正)

(設置)

第2条 保育を必要とする乳児・幼児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項第1号に規定する保育を必要とする乳児・幼児をいう。)を日々保護者の下から通わせて保育を行うため,同法第39条に規定する保育所を設置する。

2 保育所の名称,位置及び定員は,次のとおりとする。

名称

位置

定員

富谷市東向陽台保育所

富谷市東向陽台三丁目17番3号

60名

富谷市富ケ丘保育所

富谷市富ケ丘三丁目1番38号

70名

富谷市富谷保育所

富谷市富谷狸屋敷30番地

70名

富谷市成田保育所

富谷市成田三丁目15番地7

120名

(平16条例6・平27条例14・一部改正)

(保育料)

第3条 保育所に入所する児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入所させた児童を除く。)の保護者は,規則で定めるところにより,保育所の使用料として保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は,1月につき,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項及び第28条第1項第1号に規定する特定保育を受けた場合 法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは,当該現に保育に要した費用の額)

(2) 法第28条第1項第2号の特別利用保育を受けた場合 法第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは,当該現に保育に要した費用の額)

(3) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども 零

(平27条例14・全改,令元条例25・一部改正)

(保育料の減免)

第4条 市長は,規則で定めるところにより,保育料のうち子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第2条第2項第1号に規定する利用者負担額に係る部分を減免することができる。

(平27条例14・追加)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,保育所の管理,入所及び保育料の徴収手続その他必要な事項は,規則で定める。

(平27条例14・旧第4条繰下・一部改正)

1 この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平27条例14・旧附則・一部改正)

(保育料の額に関する経過措置)

2 法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育を受けた場合における第3条第1項の保育料の額は,同条第2項第2号の規定にかかわらず,当分の間,1月につき,法附則第9条第1項第2号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは,当該現に特別利用保育に要した費用の額)とする。

(平27条例14・追加)

(平成4年条例第11号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第14号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第36号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第25号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成27年条例第14号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

富谷市保育所条例

昭和62年3月14日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和62年3月14日 条例第6号
平成4年3月19日 条例第11号
平成9年3月28日 条例第14号
平成9年12月24日 条例第36号
平成11年12月22日 条例第25号
平成16年3月22日 条例第6号
平成27年3月20日 条例第14号
令和元年9月30日 条例第25号