○富谷市文化創造の森管理規則

平成11年6月28日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市文化創造の森条例(平成11年富谷町条例第14号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき,富谷市文化創造の森(以下「大黒澤苑」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22教委規則7・一部改正)

(開園時間等)

第2条 条例第2条第2項に規定する大黒澤苑の開園時間及び条例別表に掲げる施設の開館時間は,午前9時から午後5時までとする。

2 条例第2条第2項に規定する大黒澤苑の休園日及び条例別表に掲げる施設の休館日は,月曜日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし,月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは,その翌日を休園日及び休館日とする。

3 前2項の規定にかかわらず,教育長は必要があると認めるときは,開園時間及び開館時間並びに休園日及び休館日を変更することがある。

(平22教委規則7・平28教委規則9・一部改正)

(行為の禁止)

第3条 条例第3条第6号の教育委員会規則で定める行為は,次のとおりとする。

(1) 鳥獣魚類を捕獲し,又は殺傷すること。

(2) たき火をし,又は野営をすること。

(3) その他前2号に掲げる行為に類する行為を行うこと。

(平28教委規則9・一部改正)

(行為の制限)

第4条 条例第4条第2号の教育委員会規則で定める行為は,次のとおりとする。

(1) 物品の販売,募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 展示会その他これに類する催しのため,大黒澤苑の全部又は一部を独占して使用すること。

(3) その他前2号に掲げる行為に類する行為を行うこと。

(平22教委規則7・平28教委規則9・一部改正)

(使用許可)

第5条 条例第5条第1項の規定により施設の使用許可を受けようとする者は,富谷市文化創造の森(大黒澤苑)施設使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は,前項の申請を適当と認めたときは,富谷市文化創造の森(大黒澤苑)施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(平22教委規則7・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第6条 条例第6条第4号の教育委員会規則で定める事項は,次のとおりとする。

(1) 使用許可を受けた施設以外の施設には,立ち入らないこと。

(2) 火災及び盗難防止に留意すること。

(3) 所定の場所以外で喫煙をしないこと。

(平28教委規則9・一部改正)

(使用料の納入)

第7条 条例第8条第2項に規定する使用料の納入は,前納とする。ただし,教育長は,特別の事情があると認めるときは,富谷市文化創造の森(大黒澤苑)施設使用料後納申請書(様式第3号)による申請に基づき,使用日から7日以内の期限を指定して,使用料の後納を認めることができる。

(平22教委規則7・平28教委規則9・一部改正)

(使用料の返還)

第8条 条例第8条第3項ただし書の規定により,使用料を返還することができる場合及びその額は,次のとおりとする。

(1) 市の責めにより使用することができなくなった場合 使用料の全額

(2) 使用日の3日前までに使用許可の取消しを申し出た場合 使用料の半額

2 使用料の返還を受けようとする者は,富谷市文化創造の森(大黒澤苑)施設使用料返還申請書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

(平22教委規則7・平28教委規則9・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 条例第9条の規定により,使用料を減免することができる場合及びその割合は,別表のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は,富谷市文化創造の森(大黒澤苑)施設使用料減免申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

(平22教委規則7・平28教委規則9・平29教委規則2・一部改正)

(毀損等の届出)

第10条 大黒澤苑において施設又は設備等を毀損し,又は亡失した者は,直ちにその旨を教育長に届け出なければならない。

2 教育長は,前項の毀損又は亡失がその者の故意又は過失によるものと認めた場合は,これを原状に回復させ,又はその損害を賠償させなければならない。

(平22教委規則7・平28教委規則9・一部改正)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか大黒澤苑の管理に関し必要な事項は,教育長が定める。

(平22教委規則7・一部改正)

この規則は,平成11年7月26日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第7号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第9号)

この規則は,平成28年10月26日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平29教委規則2・追加)

使用料の減免

減免できる場合

減免率

1 市又は富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催して,又は共催で使用するとき。

2 市内の保育所,幼稚園,小学校,中学校・高等学校及びその保護者会等(以下「学校等」という。)が,園児,児童及び生徒の保育又は教育のために使用するとき。ただ,市内の私立の学校等については,市又は教育委員会の後援を得て使用する場合に限る。

3 市公民館にサークル登録している団体が使用するとき。

4 市に登録の社会教育・社会福祉関係団体,公益社団法人又は町内会が使用するとき。

5 市内の安全に関わる団体が使用するとき。

6 その他,教育長が特別の理由があると認めたとき。

100分の100

1 市外の学校等が,市又は教育委員会の後援を得て,園児,児童及び生徒の保育又は教育のために使用するとき。

2 市外の社会教育・社会福祉関係団体が,市又は教育委員会の後援を得て使用するとき。

3 その他,教育長が特別の理由があると認めたとき。

100分の50

1 上欄に掲げる団体以外の団体が,市又は教育委員会の後援を得て使用するとき。

2 その他,教育長が特別の理由があると認めたとき。

100分の25

(平28教委規則9・全改)

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(平28教委規則9・全改)

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(平28教委規則9・全改)

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(平28教委規則9・全改)

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(平28教委規則9・全改)

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富谷市文化創造の森管理規則

平成11年6月28日 教育委員会規則第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年6月28日 教育委員会規則第7号
平成18年10月23日 教育委員会規則第2号
平成22年3月24日 教育委員会規則第7号
平成23年2月22日 教育委員会規則第2号
平成28年10月26日 教育委員会規則第9号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号