○富谷市民俗ギャラリーの管理及び運営に関する規則

平成9年3月31日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市民俗ギャラリー条例(平成9年富谷町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 富谷市民俗ギャラリー(以下「民俗ギャラリー」という。)の開館時間は,午前8時30分から午後5時30分までとし,展示室の観覧時間を午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし,教育長が特に必要があると認めるときは,開館時間及び展示室の観覧時間を変更することができる。

(平22教委規則8・平28教委規則9・一部改正)

(休館日)

第3条 民俗ギャラリーの休館日は,次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その直後の休日でない日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 教育長は,特に必要があると認めるときは,前項に規定する休館日を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。

(平22教委規則8・平28教委規則9・平30教委規則2・一部改正)

(観覧者の遵守事項)

第4条 条例第4条第3号に規定する教育委員会規則で定める民俗ギャラリーの展示品を観覧する者(以下「観覧者」という。)が守らなければならない事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 展示物に手を触れないこと。

(2) 館内で飲食をしないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか,教育長が指示した事項

(平28教委規則9・一部改正)

(毀損等の届出等)

第5条 観覧者は,民俗ギャラリーの施設,設備等を毀損し,又は汚染したときは,直ちにその旨を教育長に届け出なければならない。

2 教育長は,前項の毀損又は汚染が観覧者の故意又は過失によるものと認めたときは,これを原状に回復させ,又はその損害を賠償させなければならない。

(平28教委規則9・一部改正)

(観覧料の減免)

第6条 条例第7条の規定により,観覧料を減免することができる場合及びその割合は,別表のとおりとする。

2 別表中6の規定により観覧料の免除を受けようとする者は,あらかじめ富谷市民俗ギャラリー観覧料免除申請書(別記様式)を教育長に提出しなければならない。

(平30教委規則2・追加)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第8号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第9号)

この規則は,平成28年10月26日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は,平成30年7月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平30教委規則2・追加)

減免できる場合

減免率

1 小学生・中学生の引率者が教育課程に基づく学習活動として観覧する場合

2 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。)及びその介護者(身体障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合

3 知的障害者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害者であると判定された者に対して交付される手帳(以下「療育手帳」という。)を有する者をいう。)及びその介護者(知的障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合

4 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)及びその介護者(精神障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合

5 富谷市民である事を証するものを提示して観覧する場合

6 その他,教育長が特別の事由があると認める場合

100分の100

(平30教委規則2・追加)

画像

富谷市民俗ギャラリーの管理及び運営に関する規則

平成9年3月31日 教育委員会規則第1号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年3月31日 教育委員会規則第1号
平成22年3月24日 教育委員会規則第8号
平成28年10月26日 教育委員会規則第9号
平成30年6月27日 教育委員会規則第2号