○西成田コミュニティセンター条例

昭和49年9月20日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2に基づき,西成田コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平23条例11・一部改正)

(設置)

第2条 新しいコミュニティづくりを促進し住民が快適で安全な地域社会の形成を資するため,コミュニティセンターを設置する。

2 コミュニティセンターの名称及び設置場所は,次のとおりとする。

名称

設置場所

西成田コミュニティセンター

富谷市西成田郷田一番94番地

(平23条例11・一部改正)

(管理)

第3条 コミュニティセンターは,つねに良好な状態において管理し,その設置目的に応じて,最も効率的に運用しなければならない。

(平23条例11・一部改正)

(管理者)

第4条 施設の管理に関する事務をつかさどるため,施設の管理者を置く。

2 管理者は,市長が任命する。

(使用の許可)

第5条 コミュニティセンターの施設又は附属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。市長は,公益の維持,管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは,使用を許可しないことができる。

(平23条例11・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は,コミュニティセンターを使用する者がこの条例に基づく諸規程に違反した場合は,その使用の許可を取り消し,使用を停止し,又は退去を命ずることができる。

2 前項の規定において,使用する者が損害を受けることがあっても,市は賠償の責めを負わない。

(平23条例11・一部改正)

(使用料)

第7条 使用料は,市長が直接使用する場合のほか,別表に定めるところにより,使用者から徴収する。ただし,市長において必要あると認めたときは,減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納入した使用料は,還付しない。ただし,次の各号の一に該当する場合は,その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない事由により,使用することができないとき。

(2) 使用3日前までに許可の取消し又は変更を申し出て,市長がやむを得ない事由があると認めたとき。

(損害賠償)

第9条 故意又は過失により施設又は設備を亡失し,又は損した者は,その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が規則で定める。

1 この条例は,昭和49年9月20日から施行する。

2 第7条第1項別表中,運動場以外の使用料については,昭和50年度内において適用する。

(昭和52年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第28号)

この条例は,昭和56年2月1日から施行する。

(昭和58年条例第41号)

この条例は,昭和59年1月1日から施行する。

(平成元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成9年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き,この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成23年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(富谷町老人憩の家設置及び管理に関する条例の廃止)

2 富谷町老人憩の家設置及び管理に関する条例(昭和52年富谷町条例第19号)は,廃止する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き,この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(平23条例11・全改,平26条例1・令元条例16・一部改正)

1 基本使用料

使用時間

使用区分

午前

午後

夜間

9時~13時

13時~17時

17時~21時

もみじ

660円

660円

1,100円

さくら

660円

660円

1,100円

ホール

1,320円

1,320円

2,200円

調理室

330円

330円

330円

運動広場

660円

660円

2,200円

備考

(1) この表に定める使用時間外に使用する場合の使用料は,使用時間が午前9時以前の場合は,午前の使用料の額を時間割計算によって算出した額(10円未満の端数が生じたときは,切り捨てる。)とする。この場合において,使用時間が1時間に満たない場合は,1時間に切り上げる。

(2) ホールについては,2分の1の分割使用の場合は,この表の定める額の2分の1の額とする。

(3) 使用する施設において冷房をする場合の冷房使用料は,1室当たり1時間50円とし,ホールを分割せず使用する場合は,100円とする。この場合において,1時間に満たない使用時間がある場合は,1時間に切り上げる。

(4) 使用する施設において暖房をする場合の暖房使用料は,暖房機1台当たり4時間以内の場合は770円とし,4時間を超える場合は1時間を増すごとに200円を加算した額とする。この場合において,1時間に満たない使用時間がある場合は,1時間に切り上げる。

(5) 入場料を徴する場合又は営利を目的として使用する場合の使用料(冷房使用料及び暖房使用料を除く。)は,この表に定める額の3倍の額とする。

(6) 他の市町村の者が使用する場合の使用料は,この表に定める額の5割増の額(10円未満の端数が生じたときは,切り捨てる。)とする。

2 宿泊使用料

区分

料金(1日1人当たり)

使用時間

小学生・中学生・高校生

210円

午後9時から翌日午前9時まで

上記以外の者(乳幼児を除く。)

510円

備考 他の市町村の者が使用する場合の使用料は,この表に定める額の5割増の額(10円未満の端数が生じたときは,切り捨てる。)とする。

3 浴場使用料

区分

料金(1日1人当たり)

使用時間

小学生・中学生・高校生

50円

午前9時から午後9時まで

上記以外の者(乳幼児を除く。)

100円

備考 他の市町村の者が使用する場合の使用料は,この表に定める額の5割増の額(10円未満の端数が生じたときは,切り捨てる。)とする。

西成田コミュニティセンター条例

昭和49年9月20日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)