○富谷市公民館条例

昭和58年10月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は,社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき,公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例34・一部改正)

(設置)

第2条 富谷市に,公民館を設置する。

2 公民館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

富谷中央公民館

富谷市富谷西沢13番地

富ケ丘公民館

富谷市富ケ丘三丁目1番28号

東向陽台公民館

富谷市明石台一丁目1番地

あけの平公民館

富谷市あけの平二丁目22番地14

日吉台公民館

富谷市日吉台二丁目22番地15

成田公民館

富谷市成田一丁目1番地1

(平14条例9・平28条例34・一部改正)

(連絡調整等に当たる公民館)

第3条 富谷中央公民館は,他の公民館の連絡調整等に当たる公民館とする。

(使用許可)

第4条 公民館を使用しようとする者は,教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は,公民館の使用が次の各号の一に該当するときは,その使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他公民館設置の目的に反すると認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第5条 公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 使用目的以外に使用しないこと。

(4) 前3号に定めるもののほか,教育委員会が定めること。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は,使用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会の定めに違反した場合は,使用の許可を取り消し,又は使用を停止することができる。

(使用料)

第7条 使用者からは,別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料は,市長の発行する納入通知書により前納しなければならない。

3 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市の責めにより公民館を使用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は,この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は,社会教育関係団体が社会教育に関する事業の用に供する場合又は公用若しくは公益のため使用するもので特に必要と認める場合は,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,公民館の管理運営に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(2) 富谷町公民館使用条例(昭和49年富谷町条例第28号)

(3) 富谷町公民館運営審議委員会条例(昭和28年富谷町条例第9号)

(経過措置)

3 この条例施行の際,既に許可した公民館の使用及びその使用料については,なお従前の例による。

(昭和59年条例第10号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第12号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成3年条例第13号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成7年条例第25号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第23号で平成7年10月14日から施行)

(平成9年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成11年条例第8号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第9号)

この条例は,平成14年11月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き,この条例の施行の日前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成28年条例第34号)

この条例は,平成28年10月10日から施行する。

(平成28年条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可を受けた使用に係る使用料については,なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(令元条例16・全改)

1 基本使用料

区分


使用区分

使用料

冷暖房使用料(右欄に掲げる暖房使用料を除く。1時間につき。)

暖房使用料

午前

9時~13時

午後

13時~17時

夜間

17時~21時

富谷中央公民館

大ホール

1,650円

1,650円

2,200円

370円

石油ストーブの場合

(1台当たり)4時間以内で使用する場合

770円

4時間を超えて使用する場合

770円に,1時間を増すごとに200円を加えた額

ボイラーの場合

使用料の3割の額(10円未満の端数が生じたときは,切り捨てる。)

第1会議室

1,100円

1,100円

1,650円

50円

第2会議室

1,100円

1,100円

1,650円

50円

第3会議室

1,100円

1,100円

1,650円

50円

第1研修室

1,100円

1,100円

1,650円

50円

第2研修室

1,100円

1,100円

1,650円

50円

クラブ活動室

1,100円

1,100円

1,650円

50円

富ケ丘公民館

大ホール

1,650円

1,650円

2,200円

370円

第1和室

1,100円

1,100円

1,650円

50円

第2和室

1,100円

1,100円

1,650円

50円

第1会議室

1,100円

1,100円

1,650円

50円

第2会議室

1,100円

1,100円

1,650円

50円

調理室

1,100円

1,100円

1,650円

50円

第1研修室

1,100円

1,100円

1,650円

50円

第2研修室

1,100円

1,100円

1,650円

50円

東向陽台公民館

大ホール

1,650円

1,650円

2,200円

370円

第1研修室

1,100円

1,100円

1,650円

50円

第2研修室

1,100円

1,100円

1,650円

50円

調理室

1,100円

1,100円

1,650円

50円

第3研修室(1)

1,100円

1,100円

1,650円

50円

第3研修室(2)

1,100円

1,100円

1,650円

50円

あけの平公民館

大ホール

1,650円

1,650円

2,200円

370円

第1会議室

1,100円

1,100円

1,650円

50円

第2会議室

1,100円

1,100円

1,650円

50円

調理室

1,100円

1,100円

1,650円

50円

第1和室

1,100円

1,100円

1,650円

50円

第2和室

1,100円

1,100円

1,650円

50円

日吉台公民館

大ホール

1,650円

1,650円

2,200円

370円

第1研修室

1,100円

1,100円

1,650円

50円

第2研修室

1,100円

1,100円

1,650円

50円

第1和室

1,100円

1,100円

1,650円

50円

第2和室

1,100円

1,100円

1,650円

50円

調理室

1,100円

1,100円

1,650円

50円

成田公民館

大ホール

2,470円

2,470円

3,020円

630円

第1和室

1,100円

1,100円

1,650円

50円

第2和室

1,100円

1,100円

1,650円

50円

調理室

1,100円

1,100円

1,650円

50円

第1研修室

2,200円

2,200円

2,750円

50円

第2研修室

1,100円

1,100円

1,650円

50円

第3研修室

1,100円

1,100円

1,650円

50円

会議室

1,100円

1,100円

1,650円

50円

電動稼動椅子

平床式

1日につき1,890円


階段式

1日につき5,780円

ただし,他の市町村の者が使用する場合は,基本使用料(冷暖房使用料及び暖房使用料を除く。)の5割増の額(10円未満の端数が生じたときは,切り捨てる。)とする。

2 特別使用料

入場料を徴収する場合の使用料は,この表(冷暖房使用料及び暖房使用料を除く。)の3倍の額とする。

3 調理室の燃料費は,別途徴収する。

富谷市公民館条例

昭和58年10月1日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年10月1日 条例第25号
昭和59年3月19日 条例第10号
昭和60年3月20日 条例第7号
昭和62年3月14日 条例第12号
平成元年3月25日 条例第18号
平成3年3月18日 条例第13号
平成7年9月28日 条例第25号
平成9年3月28日 条例第21号
平成11年3月12日 条例第8号
平成11年12月22日 条例第27号
平成14年3月11日 条例第9号
平成18年3月8日 条例第11号
平成26年3月5日 条例第1号
平成28年9月21日 条例第34号
平成28年9月21日 条例第39号
令和元年7月1日 条例第16号