○富谷市学校給食センター運営審議会規則

昭和51年10月2日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市学校給食センター設置に関する条例(昭和51年富谷町条例第16号)第6条の規定に基づき,富谷市学校給食センター運営審議会(以下「運営審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28教委規則9・一部改正)

(所掌事務)

第2条 運営審議会は,富谷市学校給食センターの運営に関する重要な事項について富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて審議し,又は必要な意見を具申するものとする。

2 前項の審議を行うため,これに必要な調査研究を行う。

(平28教委規則9・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第3条 運営審議会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長の選任は,委員の互選による。

3 委員長は,運営審議会を代表し,会議の議長となる。

4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

5 委員長及び副委員長の任期は,1箇年とする。ただし,再任を妨げない。

(平28教委規則9・一部改正)

(会議)

第4条 運営審議会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じ委員長が招集する。

2 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長が決する。

(平28教委規則9・一部改正)

(審議事項)

第5条 運営審議会において審議する主な事項は,次のとおりとする。

(1) 給食回数に関すること。

(2) 献立調理に関すること。

(3) 給食物資に関すること。

(4) 給食配送に関すること。

(5) 給食費及び徴収に関すること。

(6) 給食指導に関すること。

(7) 施設及び設備に関すること。

(8) 学校給食全般に係る調査研究に関すること。

(9) その他運営に関すること。

(平28教委規則9・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会の承認を得て委員長が定める。

(平28教委規則9・一部改正)

この規則は,昭和52年1月1日から施行する。

(昭和55年教委規則第5号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第9号)

この規則は,平成28年10月26日から施行する。

富谷市学校給食センター運営審議会規則

昭和51年10月2日 教育委員会規則第3号

(平成28年10月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年10月2日 教育委員会規則第3号
昭和55年3月12日 教育委員会規則第5号
昭和59年6月27日 教育委員会規則第4号
平成2年12月25日 教育委員会規則第7号
平成12年2月24日 教育委員会規則第1号
平成28年10月26日 教育委員会規則第9号