○富谷市就学支援委員会条例

昭和55年3月24日

条例第9号

(設置等)

第1条 富谷市教育委員会の諮問に応じ,障害のある学齢児童,学齢生徒等の就学に係る教育支援に関し調査審議するため,就学支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,前項に規定する教育支援に関し,教育委員会に意見を述べることができる。

(平28条例18・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は,委員20人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,教育委員会が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 学校医

(3) 小学校及び中学校の校長

(4) 特別支援関係職員

(平20条例14・平28条例18・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に,委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(平28条例18・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(平28条例18・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

(平28条例18・一部改正)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(平成20年条例第14号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年富谷町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

富谷市就学支援委員会条例

昭和55年3月24日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)