○富谷市教育委員会職員分限懲戒審査会規程
昭和62年1月28日
教委規程第1号
(設置)
第1条 富谷市教育委員会の任命に係る一般職の職員の分限及び懲戒等に関する事項を審査させるため,富谷市教育委員会職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(準用)
第2条 審査会は,所掌事務その他については,市長部局の規程の例による。
附則
この規程は,昭和62年1月28日から施行する。
附則(平成28年教委規程第2号)
この規程は,平成28年10月26日から施行する。
○富谷市教育委員会職員分限懲戒審査会規程
昭和62年1月28日
教委規程第1号
(設置)
第1条 富谷市教育委員会の任命に係る一般職の職員の分限及び懲戒等に関する事項を審査させるため,富谷市教育委員会職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(準用)
第2条 審査会は,所掌事務その他については,市長部局の規程の例による。
附則
この規程は,昭和62年1月28日から施行する。
附則(平成28年教委規程第2号)
この規程は,平成28年10月26日から施行する。