○富谷市教育委員会傍聴人規則

昭和48年12月18日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28教委規則9・一部改正)

(傍聴の届出)

第2条 会議を傍聴しようとする者は,自己の住所,氏名,職業その他教育委員会が必要があると認める事項を,傍聴人受付名簿に自署しなければならない。

(平28教委規則9・一部改正)

(傍聴できない者)

第3条 次に該当する者は,会議を傍聴することができない。

(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 会議の妨害になるおそれのある器物等を携帯している者

(平28教委規則9・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は,傍聴席にあるときは,次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談話をしたり,又は高笑をしたりして騒ぎ立てないこと。

(3) 帽子及び外とうの類を着用しないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに傍聴席を離れないこと。

(6) その他会議の秩序を乱し,又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(平28教委規則9・一部改正)

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人は,会議が散会したときは,速やかに退場しなければならない。

(秘密会)

第6条 秘密会を開く議決があったときは,傍聴人は直ちに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第7条 傍聴人がこの規則に違反したときは,教育長はこれを制止し,又は退場を命ずることができる。

(平27教委規則1・一部改正)

この規則は,昭和48年12月18日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(富谷町教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては,第1条の規定による改正後の富谷町教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず,第1条の規定による改正前の富谷町教育委員会傍聴人規則の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年教委規則第9号)

この規則は,平成28年10月26日から施行する。

富谷市教育委員会傍聴人規則

昭和48年12月18日 教育委員会規則第1号

(平成28年10月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和48年12月18日 教育委員会規則第1号
平成27年3月24日 教育委員会規則第1号
平成28年10月26日 教育委員会規則第9号