○富谷市土地開発基金条例

昭和45年9月24日

条例第10号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより,事業の円滑な執行をはかるため,富谷市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,6,000万円とする。

2 必要があるときは,予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは,基金の額は積立て額相当額を増加するものとする。

4 次条の規定に基づき基金の一部が処分された場合は,基金の額はその処分後の基金の額とするものとする。

第2条の2 市長は,公益上必要があると認めるときは,基金の額が6,000万円を下まわらない金額の範囲内において基金を処分することができる。

(運用)

第3条 富谷市長は,基金の設置の目的に応じ,基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用基金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年条例第22号)

この改正条例は,公布の日から施行し,昭和48年度から適用する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

富谷市土地開発基金条例

昭和45年9月24日 条例第10号

(昭和58年1月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和45年9月24日 条例第10号
昭和48年9月27日 条例第22号
昭和58年1月26日 条例第2号