○富谷市介護給付費準備基金条例

平成12年3月15日

条例第4号

(設置)

第1条 介護保険事業の財政の調整を図り,もってその健全な財政の運営に資するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,富谷市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,次に掲げるとおりとする。

(1) 介護保険特別会計の各年度の決算において生じた剰余金の2分の1以上の額

(2) 各年度の予算で定める額の範囲内の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して,基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,介護保険事業に要する経費に充てる場合に限り,これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が定める。

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

富谷市介護給付費準備基金条例

平成12年3月15日 条例第4号

(平成12年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月15日 条例第4号