○富谷市国民健康保険高額療養費貸付基金条例

平成9年3月28日

条例第12号

(設置)

第1条 この条例は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることが見込まれる者に対し,当該療養に要する保険適用となる費用の支払に必要な資金を貸し付けることにより,療養者の福祉向上と,高額療養費制度の効率的運用を図るため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,富谷市国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,200万円とし,市長は必要があるときは,予算の定めるところにより追加して積み立てることができる。

2 前項の規定により積立てが行われたときは,基金の額は,積立額相当額が増加するものとする。

(平31条例2・一部改正)

(貸付対象)

第3条 高額療養費の貸付けの対象は,富谷市に住所を有する国民健康保険の被保険者が,同一月内に同一医療機関の療養に要した法定給付対象費用(交通事故等による第三者行為に係る費用を除く。)に係る一部負担金の額が,高額療養費の支給対象になるものとする。

(貸付金額)

第4条 資金の貸付額は,高額療養費支給見込額以内とする。

(貸付条件)

第5条 貸付けの条件は,次に掲げるとおりとする。

(1) 貸付金は,無利子とする。ただし,目的外に使用したときは,違約金を徴収することができる。

(2) 貸付期間は,当該貸付金に係る高額療養費が支給される日までとする。ただし,市長が特別の事情があると認めたときは,貸付期間を延長することができる。

(3) 貸付けを受けようとする者は,1人以上の保証人を付けなければならない。

(繰上償還)

第6条 市長は,貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,貸付期間にかかわらず繰上償還させるものとする。

(1) 貸付けの目的外に使用したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(基金の管理)

第7条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は,国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,高額療養費の貸付けに関する手続その他基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行し,平成9年4月1日以後の診療に係る高額療養費から適用する。

(平成31年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

富谷市国民健康保険高額療養費貸付基金条例

平成9年3月28日 条例第12号

(平成31年2月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成9年3月28日 条例第12号
平成31年2月25日 条例第2号