○ふるさと富谷創造基金条例

平成元年3月25日

条例第24号

(設置)

第1条 富谷に根ざした歴史,伝統,文化,産業等を生かし,独創的かつ個性的なゆとりのあるふるさと富谷づくりを推進するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,ふるさと富谷創造基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は,当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は,基金設置の目的に要する経費の財源に充てる場合に限り,処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

ふるさと富谷創造基金条例

平成元年3月25日 条例第24号

(平成元年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月25日 条例第24号