○ユーマイタウン施設整備基金条例

平成2年3月22日

条例第9号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,本市の施設を整備するために設置する基金に関しては,別に定めがあるものを除くほか,この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 本市の公共施設及び公益施設の整備を図り,もって住みよいまちづくりの推進に資するため,ユーマイタウン施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平28条例34・一部改正)

(積立て)

第3条 毎年度基金として積み立てる額は,当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は,本市の公共施設及び公益施設を整備するための経費に充てる場合に限り,処分することができる。

(繰替運用)

第7条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第34号)

この条例は,平成28年10月10日から施行する。

ユーマイタウン施設整備基金条例

平成2年3月22日 条例第9号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成2年3月22日 条例第9号
平成28年9月21日 条例第34号