○富谷市建設工事条件付一般競争入札要綱
平成12年11月27日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は,富谷市財務規則(昭和50年富谷町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,本市が工事請負及び業務委託(以下本則において単に「工事」という。)契約に当たって実施する条件付一般競争入札に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28告示69・令3告示19・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「条件付一般競争入札」とは,本市が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の5の2の規定により,契約ごとに必要な入札参加資格を定めて行う一般競争入札の方式をいう。
(平28告示69・一部改正)
(対象工事)
第3条 条件付一般競争入札の対象となる工事は,富谷市契約等審査委員会規程(平成3年富谷町訓令第2号)に規定する富谷市契約等審査委員会(以下「委員会」という。)において審議決定した工事とする。
(平13告示18・平14告示12・令3告示19・令3告示36・一部改正)
(入札参加資格条件の設定)
第4条 工事担当部長(市長公室長,議会事務局長及び監査委員事務局長等を含む。)は,入札参加資格条件を設定するため,その資料として条件付一般競争入札執行に係る設定条件調書(様式第1号)を,企画部財政課長(以下「財政課長」という。)を経由し,委員会に提出するものとする。
(平13告示18・平22告示25・令3告示19・令3告示41・一部改正)
(入札参加資格条件)
第5条 条件付一般競争入札の参加資格条件は,次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 条件付一般競争入札に付する工事に対応する業種について,本市の一般競争入札参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2) 富谷市の指名停止期間中にないこと。
(3) 自治令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の29第1項に規定する総合評定値(以下「総合評定値」という。)が,対象工事ごとに定める基準を満たしている者であること。
(5) 建設業法第26条第1項から第3項までの規定に基づく技術者を配置できる者であること。
(6) 前各号に掲げる要件のほか,対象工事ごとに特に必要と認める要件を満たしていること。
(平16告示56・平28告示69・令3告示19・一部改正)
2 前項の公告は,建設業界関係紙等に掲載を依頼することができる。
(令3告示19・一部改正)
(入札の参加資格確認申請等)
第7条 条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加申請者」という。)は,公告に定める期限までに,条件付一般競争入札参加資格確認申請書(様式第2号)を市長に提出し,条件付一般競争入札に付する工事に係る入札参加資格の有無について審査を受けなければならない。
2 前項の条件付一般競争入札参加資格確認申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 建設業法第3条第1項の許可の写し
(2) 類似工事の施工実績調書(様式第3号)
(3) 配置予定の技術者に関する調書(様式第4号)
(4) 総合評定値通知書の写し
(5) 共同企業体による工事の場合は,建設工事共同企業体協定書の写し
(平16告示56・一部改正)
(入札参加資格の審査及び判定)
第8条 財政課長は,前条の規定により提出のあった条件付一般競争入札参加資格確認申請書等が設定条件に合致するか確認し,委員会に提出するものとする。
2 委員会は,条件付一般競争入札参加資格確認申請書等を審査し,入札参加資格の適否を判定する。
(平28告示69・一部改正)
2 前項の規定により通知を受けた者のうち入札参加資格を有しないとされた者は,市長に対し,書面によりその理由を求めることができる。
(平28告示69・一部改正)
(入札参加資格の喪失)
第10条 条件付一般競争入札に付する工事に係る入札参加資格を有するとされた者(以下「入札参加資格者」という。)が,公告の日の翌日から入札の日までの間に次の各号に掲げるいずれかの理由に該当することとなったときは,当該工事に係る入札に参加することができないものとする。
(1) 第5条に規定する入札参加資格を満たさないこととなったとき。
(2) 条件付一般競争入札参加資格確認申請書及びその添付書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。
(設計図面等の閲覧)
第12条 条件付一般競争入札に付する工事の仕様書,図面等(以下「設計図面等」という。)は,公告により指定した期間中,指定された場所において閲覧に供するものとする。
2 入札参加申請者は,公告に定める期間中,公告で指定する場所において,設計図面等を複写することができるものとする。
3 入札参加資格者は,設計図面等に対して質問があるときは,公告で指定された期間内に,市長に質問書を提出するものとする。
4 市長は,前項の設計図面等に対する質問書を受理したときは,財政課長を経由して工事担当課長に回答書の作成を依頼し,質問の回答書を公告で指定された期間中,指定された場所において閲覧に供するものとする。
(入札の執行等)
第13条 入札は,次により執行するものとする。
(1) 正当な理由がなく,所定の時刻までに入札会場に入れなかった者は,失格とする。
(2) 条件付一般競争入札に最低制限価格を設けた場合は,最低制限価格より低い価格の入札をした者は,失格とする。
(3) 当初の入札において落札者がないときは,自治令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行い,それでも落札しないときは再々度の入札を行うものとする。
(4) 再々度の入札の結果,落札者が決定されなかった場合は,最低価格入札者と協議して随意契約により契約を締結することができるものとする。この場合において,再度及び再々度の入札において最低制限価格より低い価格の入札をした者と契約を締結することができない。
(5) 随意契約において契約が成立しない場合は,入札を不調とし,改めて入札を実施するものとする。
(6) 入札において,落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上ある場合は,抽選により落札者を決定するものとする。
(平28告示69・一部改正)
(異義の申立て)
第14条 入札をした者は,入札後この告示,仕様書,図面等についての不明又は錯誤等を理由に異議を申し立てることは,できないものとする。
(平28告示69・一部改正)
(秘密の保持)
第15条 入札参加申請者から提出された条件付一般競争入札参加資格確認資料は,当該申請者に返還しない。また,その内容は公表しないものとする。
(参加者の公表)
第16条 参加資格を得たものの公表については,入札執行後,入札執行調書により公表するものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(平28告示69・一部改正)
附則
この告示は,平成12年12月1日から施行する。
附則(平成13年告示第18号)
この告示は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第12号)
この告示は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は,平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第96号。以下「整備法」という。)第2条の規定による改正前の建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の27第1項の規定によりなされた経営事項審査の結果の通知で同日において当該経営事項審査に係る基準日から1年7月を経過していないものは,当該期間を経過するまでの間は,整備法第2条の規定による改正後の建設業法第27条の29第1項の規定によりなされた総合評定値の通知とみなす。
附則(平成18年告示第90号)
この告示は,平成18年10月10日から施行する。
附則(平成22年告示第25号)
この告示は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第69号)
この告示は,平成28年10月10日から施行する。
附則(令和3年告示第19号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第36号)
この告示は,令和3年5月1日から施行する。
附則(令和3年告示第41号)
この告示は,公布の日から施行する。
(令3告示41・全改)
(平28告示69・全改)
(平28告示69・全改)
(平28告示69・全改)
(令3告示19・全改)
(令3告示19・全改)
(令3告示19・全改)