○富谷市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和45年9月24日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において税外収入金とは,分担金,使用料,加入金手数料,過料その他の収入金をいう。

(督促状の発付)

第3条 税外収入金を納期限までに完納しない者があるときは,市長は納期限後20日以内に発付の日から15日以内の期限を指定して,督促状を発しなければならない。

2 督促状を公示送達の方法により発したときは,前項の納期限は,公示の日から7日とする。

(督促手数料)

第4条 督促状を発したときは,1通につき100円の督促手数料を徴収する。

(延滞金)

第5条 税外収入金の納付について督促を受けた者からは,富谷市税条例(昭和29年富谷町条例第5号)の例により延滞金を徴収する。

(督促手数料及び延滞金の減免)

第6条 市長は,税外収入金を納付する者が,納期限までに納付しなかったことについて,やむを得ない事由があると認めた場合においては,督促手数料若しくは延滞金の全部又は一部を減免することができる。

この条例は,昭和45年10月1日から施行する。

(昭和58年条例第8号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(平成11年条例第23号)

この条例は,平成12年1月1日から施行する。

富谷市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和45年9月24日 条例第12号

(平成11年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和45年9月24日 条例第12号
昭和58年3月14日 条例第8号
平成11年12月22日 条例第23号