○富谷市自然環境保全地域等における固定資産税の課税免除に関する条例

昭和49年3月20日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,自然環境保全条例(昭和47年宮城県条例第25号)に基づく自然環境保全地域又は緑地環境保全地域の区域内の土地に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 自然環境保全条例第12条第1項又は第23条第1項の規定に基づき,知事が指定する自然環境保全地域又は緑地環境保全地域の区域内の土地のうち現況地目が山林,原野又は池沼である土地を所有する者については,当該土地に対して課する固定資産税を当該指定の日の属する年度の翌年度以降,免除する。

(免除の申請)

第3条 前条の規定により,固定資産税の免除を受けようとする者は,納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した課税免除申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 免除を受けようとする者の住所及び氏名又は名称

(2) 土地の所在地,地目及び面積

(3) 免除を受けようとする年度及び税額

(4) その他市長が必要と認める事項

(免除の措置)

第4条 市長は前条の申請書を受理したときは,審査のうえ,課税免除の処分を決定し,その旨を固定資産税の免除を受けようとする者に通知しなければならない。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

富谷市自然環境保全地域等における固定資産税の課税免除に関する条例

昭和49年3月20日 条例第4号

(昭和49年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和49年3月20日 条例第4号