○富谷市土地取得特別会計条例

平成元年9月30日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,富谷市土地取得特別会計(以下「土地会計」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得する事業(以下「用地先行取得事業」という。)に係る歳入歳出を経理し,市による土地の取得の円滑化を図るため,土地会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第3条 この会計においては,他会計からの繰入金,用地先行取得事業に係る地方債,土地売払い収入及び土地会計所属の財産の運用収入その他附属収入をもってその歳入とし,土地購入費,地方債の元利償還金その他諸支出をもってその歳出とする。

この条例は,公布の日から施行する。

富谷市土地取得特別会計条例

平成元年9月30日 条例第35号

(平成元年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成元年9月30日 条例第35号