○富谷市国民健康保険特別会計条例

昭和39年3月1日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,国民健康保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては,国民健康保険税,県支出金,繰入金その他の諸収入をもってその歳入とし,保険給付費,国民健康保険事業費納付金,保健事業費その他の諸費をもってその歳出とする。

(平30条例17・一部改正)

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては,地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(平成30年条例第17号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

富谷市国民健康保険特別会計条例

昭和39年3月1日 条例第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月1日 条例第9号
平成30年3月22日 条例第17号