○単純労務職員の給与に関する規程

昭和40年4月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は,職員の給与に関する条例(昭和40年富谷町条例第1号。以下「条例」という。)第23条の2の規定に基づき,単純労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の職員とは,運転手,寄宿舎指導員,介助員,業務員,土木業務員,技能員及び調理員並びにこれらの職ごとの主任の職名を有する者とする。

(平28訓令9・一部改正)

(給料表)

第2条 給料表は,別表第1に定めるとおりとする。

(職務の級)

第3条 職員の職務は,給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,別表第2の級別職務分類表に定めるとおりとする。

(初任給等の基準)

第4条 職員の職務の級は,前条に定めるところに従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は,別表第3の初任給基準表により決定する。

3 初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和48年富谷町規則第1号)第23条及び第24条の2の規定は,それぞれ職員の昇格及び降格の場合の号俸並びに昇給号俸数の抑制に係る年齢について準用する。この場合において,同規則第23条第1項中「別表第7」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程別表第4」と,同規則第24条の2第3項中「別表第7の2」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程別表第5」と読み替えるものとする。

4 前項の規定にかかわらず,別表第4の昇格時号俸対応表において,2級から3級に昇格する場合の号俸については,条例第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職員」という。)との均衡を図ることができる。

(平18訓令2・平24訓令6・令5訓令6・一部改正)

(その他の給与)

第5条 この訓令に定めるもののほか,職員の給与については,一般職員の例による。

2 前項の規定により期末手当の額を算出する場合において,別表第6の職員欄に掲げる職員にあっては,条例第19条第4項の規定にかかわらず,同項に規定する合計額に,給料の月額に別表第6の加算割合欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額を同条第2項の期末手当基礎額とする。

3 前項の規定は,条例第20条第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において,前項中「条例第19条第4項」とあるのは「条例第20条第3項」と,「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

(平18訓令2・平24訓令6・平28訓令9・令5訓令6・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。

(平28訓令9・一部改正)

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 この訓令の施行により切り替えられる職員の昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)における号俸は,切替日の前日において改正前の規定によりその者が受ける号俸に対応する附則別表に掲げる号俸とし,切替日以降における最初の昇給期間の適用については,附則別表に掲げる昇給期間とする。

(平28訓令9・一部改正)

3 前項に定めるもののほか給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職員の例による。

(給与の内払)

4 この訓令の施行前に改正前の条例の規定によりすでに支払われた給与は,この訓令の規定による給与の内払とみなす。

(平28訓令9・一部改正)

(準用規定)

5 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年富谷町規則第5号)附則第2項(第3号を除く。)及び第3項(第2号,第3号及び第4号ウ並びにエを除く。)の規定は,寒冷地手当の基準額等に関する経過措置について準用する。この場合において,同規則附則第2項第1号中「当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり,かつ,基準日において当該職員が」とあるのは「当該職員が」と,「附則別表第2」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程(昭和40年富谷町規程第2号。以下「規程」という。)附則別表第1」と,「附則別表第3」とあるのは「規程附則別表第2」と,同項第2号中「附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第1」と,「加えて」とあるのは「減じて」と,同規則附則第3項中「職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が」とあるのは「当該職員が」と,「附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第1」と,「,また,同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは,当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは,1級下位の職務の級)」とあるのは「当該職務の級」と,「,基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で,同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは,直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき及び」とあるのは「及び」と,同項第1号中「当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で,同日において当該職員が」とあるのは「当該職員が」と,「附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第1」と,同項第4号ア中「附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり,かつ,附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第1」と,同項同号イ中「附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第1」と,「加えて」とあるのは「減じて」と読み替えるものとする。

(平28訓令9・一部改正)

(寒冷地手当に関する経過措置)

6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年富谷町条例第15号)附則第8項の規定による寒冷地手当は,同条例附則第2項から第7項まで,第9項及び職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成17年富谷町規則第2号)附則第2項から第9項までの規定の例により支給する。

(平17訓令1・追加)

(定年引上げに伴う給料月額等に関する経過措置)

7 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5訓令6・追加)

8 前項に規定するもののほか,60歳に達した日後における当該職員の給料月額については,職員の給与に関する条例(昭和40年富谷町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(令5訓令6・追加)

附則別表第1(附則第5項関係)

職務の級

号俸

調整数

1級

5号俸以上の号俸

-4

備考 調整数欄の「-」の数は,減ずる数を示す。

附則別表第2(附則第5項関係)

職務の級

職務の等級

1級

2等級(4号俸以下の号俸については,3等級)

2級

1等級

(昭和41年規程第1号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,条例第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,職員の給与に関する条例(昭和40年富谷町条例第1号)第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による内払とみなす。

(昭和45年規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は,昭和45年12月22日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えの措置については条例第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和45年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は,昭和46年12月20日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,条例第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和46年5月1日からこの規程の施行の前日までの間に支払われた給与は,この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び附則第5項から附則第8項までの規定は,昭和48年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定は,昭和47年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

3 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職員の例による。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和47年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(職務の等級の切替え)

5 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号俸の切替え)

6 前項に規定する職員の切替日における号俸は,切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

7 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給については,旧号俸を受けていた期間(別に定める職員にあっては,別に定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。

附則別表

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

労務職給料表

1等級

2等級

2等級

3等級

(昭和48年規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて,昭和48年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与はこの規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年規則第14号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和50年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(給与の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては,改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規程第1号)

この規程は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては,改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては,改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年訓令第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は,昭和58年12月26日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による内払とみなす。

(昭和59年訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は,昭和59年12月24日から施行し,改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は,昭和60年12月25日から施行し,改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項及び附則第4項に定めるものを除く。)については,一般職の職員の例による。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸は,切替日の前日においてその者が受けていた号俸に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

1等級

2級

附則別表第2(附則第4項関係)

職員の号俸の切替表

ア 給料表の1級となる職員

旧号俸

新号俸

3等級

2等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

備考

この表の旧号俸欄中「2等級」等とあるのは,切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

イ 給料表の1級となる職員以外の職員

旧号俸

新号俸

2級

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

 

27

 

28

 

備考

この表の新号俸欄中「2級」等とあるのは,切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

(昭和61年訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程は,昭和60年8月1日から適用する。

(昭和61年訓令第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は,昭和61年12月25日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年訓令第3号)

この訓令は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は,昭和62年12月25日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は,昭和63年12月26日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は,平成元年12月26日から施行し,改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年訓令第10号)

(施行期日等)

1 この訓令は,平成2年12月26日から施行し,改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項に定めるものを除く。)については,一般職の職員の例による。この場合において最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成2年富谷町規則第15号)第5条の規定の適用については,これらの規定中「別表第2」とあるのは,「単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成2年富谷町訓令第10号)附則別表」とする。

(特定の号俸の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が職務の級の1級の1号俸である職員の切替日における号俸は,2号俸とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,任命権者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の級

号俸

1級

2から8まで

9

10

11

(平成3年訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は,平成3年12月26日から施行し,改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年訓令第1号)

この訓令は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第9号)

(施行期日等)

1 この訓令中,第1条の規定は平成4年12月24日から,第2条の規定は平成5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

3 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年訓令第2号)

この訓令は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第10号)

(施行期日等)

1 この訓令は,平成5年12月24日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年訓令第8号)

(施行期日等)

1 この訓令は,平成6年12月26日から施行し,改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年訓令第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は,平成7年12月27日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年訓令第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は,平成8年12月26日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年訓令第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は,平成9年12月24日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年訓令第4号)

(施行期日等)

1 この訓令は,平成10年12月24日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年訓令第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は,平成11年12月22日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年訓令第3号)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第5号)

この訓令は,平成15年1月1日から施行する。

(平成15年訓令第11号)

この訓令は,平成15年12月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第4号)

この訓令は,平成17年12月1日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 施行日の前日において給料表の適用を受けていた職員の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は,次項に規定する職員を除き,旧級,施行日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては,長の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める号俸とする。

(1) 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3に掲げられている職員 旧級,旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては,長の定める期間。附則別表第3において「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号俸

(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 町長の定める号俸

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

5 前3項に定めるもののほか,給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

3級

3級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号俸の切替表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

5

3月以上6月未満

 

1

1

6

6月以上9月未満

 

1

1

7

9月以上12月未満

 

1

1

8

12月以上

 

1

1

9

2

3月未満

1

1

1

9

3月以上6月未満

2

2

1

10

6月以上9月未満

3

3

1

11

9月以上12月未満

4

4

1

12

12月以上

5

5

1

13

3

3月未満

5

5

1

13

3月以上6月未満

6

6

2

14

6月以上9月未満

7

7

3

15

9月以上12月未満

8

8

4

16

12月以上

9

9

5

17

4

3月未満

9

9

5

17

3月以上6月未満

10

10

6

18

6月以上9月未満

11

11

7

19

9月以上12月未満

12

12

8

20

12月以上

13

13

9

21

5

3月未満

13

13

9

21

3月以上6月未満

14

14

10

22

6月以上9月未満

15

15

11

23

9月以上12月未満

16

16

12

24

12月以上

17

17

13

25

6

3月未満

17

17

13

25

3月以上6月未満

18

18

14

26

6月以上9月未満

19

19

15

27

9月以上12月未満

20

20

16

28

12月以上

21

21

17

29

7

3月未満

21

21

17

29

3月以上6月未満

22

22

18

30

6月以上9月未満

23

23

19

31

9月以上12月未満

24

24

20

32

12月以上

25

25

21

33

8

3月未満

25

25

21

33

3月以上6月未満

26

26

22

34

6月以上9月未満

27

27

23

35

9月以上12月未満

28

28

24

36

12月以上

29

29

25

37

9

3月未満

29

29

25

37

3月以上6月未満

30

30

26

38

6月以上9月未満

31

31

27

39

9月以上12月未満

32

32

28

40

12月以上

33

33

29

41

10

3月未満

33

33

29

41

3月以上6月未満

34

34

30

42

6月以上9月未満

35

35

31

43

9月以上12月未満

36

36

32

44

12月以上

37

37

33

45

11

3月未満

37

37

33

45

3月以上6月未満

38

38

34

46

6月以上9月未満

39

39

35

47

9月以上12月未満

40

40

36

48

12月以上

41

41

37

49

12

3月未満

41

41

37

49

3月以上6月未満

42

42

38

50

6月以上9月未満

43

43

39

51

9月以上12月未満

44

44

40

52

12月以上

45

45

41

53

13

3月未満

45

45

41

53

3月以上6月未満

46

46

42

54

6月以上9月未満

47

47

43

55

9月以上12月未満

48

48

44

56

12月以上

49

49

45

57

14

3月未満

49

49

45

57

3月以上6月未満

50

50

46

58

6月以上9月未満

51

51

47

59

9月以上12月未満

52

52

48

60

12月以上

53

53

49

61

15

3月未満

53

53

49

61

3月以上6月未満

54

54

50

62

6月以上9月未満

55

55

51

63

9月以上12月未満

56

56

52

64

12月以上

57

57

53

65

16

3月未満

57

57

53

65

3月以上6月未満

58

58

54

66

6月以上9月未満

59

59

55

67

9月以上12月未満

60

60

56

68

12月以上

61

61

57

69

17

3月未満

61

61

57

69

3月以上6月未満

62

62

58

70

6月以上9月未満

63

63

59

71

9月以上12月未満

64

64

60

72

12月以上

65

65

61

73

18

3月未満

65

65

61

73

3月以上6月未満

66

66

62

74

6月以上9月未満

67

67

63

75

9月以上12月未満

68

68

64

76

12月以上

69

69

65

77

19

3月未満

69

69

65

77

3月以上6月未満

70

70

65

78

6月以上9月未満

71

71

66

79

9月以上12月未満

72

72

66

80

12月以上

73

73

67

81

20

3月未満

73

73

67

81

3月以上6月未満

74

74

67

82

6月以上9月未満

75

75

68

83

9月以上12月未満

76

76

68

84

12月以上

77

77

69

85

21

3月未満

77

77

69

85

3月以上6月未満

78

78

70

86

6月以上9月未満

79

79

71

87

9月以上12月未満

80

80

72

88

12月以上

81

81

73

89

22

3月未満

81

81

73

89

3月以上6月未満

82

82

73

90

6月以上9月未満

83

83

74

91

9月以上12月未満

84

84

74

92

12月以上

85

85

75

93

23

3月未満

85

85

75

93

3月以上6月未満

86

86

75

94

6月以上9月未満

87

87

76

95

9月以上12月未満

88

88

76

96

12月以上

89

89

77

97

24

3月未満

89

89

77

97

3月以上6月未満

90

90

77

98

6月以上9月未満

91

91

78

99

9月以上12月未満

92

92

78

100

12月以上

93

93

79

101

25

3月未満

93

93

79

101

3月以上6月未満

94

94

79

102

6月以上9月未満

95

95

80

103

9月以上12月未満

96

96

80

104

12月以上

97

97

81

105

26

3月未満

97

97

81

105

3月以上6月未満

98

98

82

106

6月以上9月未満

99

99

83

107

9月以上12月未満

100

100

84

108

12月以上

101

101

85

109

27

3月未満

101

101

85

109

3月以上6月未満

102

102

85

110

6月以上9月未満

103

103

86

111

9月以上12月未満

104

104

86

112

12月以上

105

105

87

113

28

3月未満

105

105

87

113

3月以上6月未満

106

106

87

114

6月以上9月未満

107

107

88

115

9月以上12月未満

108

108

88

116

12月以上

109

109

89

117

29

3月未満

109

109

89

117

3月以上6月未満

110

110

90

118

6月以上9月未満

111

111

91

119

9月以上12月未満

112

112

92

120

12月以上

113

113

93

121

30

3月未満

113

113

93

121

3月以上6月未満

114

114

93

122

6月以上9月未満

115

115

94

123

9月以上12月未満

116

116

94

124

12月以上

117

117

95

125

31

3月未満

117

117

95

125

3月以上6月未満

118

118

95

126

6月以上9月未満

119

119

96

127

9月以上12月未満

120

120

96

128

12月以上

121

121

97

129

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

12月以上

121

125

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

12月以上

 

129

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成19年12月17日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成21年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額については,一般職の職員の例による。この場合において,職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年富谷町条例第17号)附則第2条第1号に規定する表について,単純労務職員の給与に関する規程の適用を受ける職員については,次の表の給料表欄,職務の級欄及び号俸欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員となった者とする。

給料表

職務の級

号俸

労務職給料表

1級

1号俸から68号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

(平成22年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置に係る減額改定対象職員)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年富谷町条例第15号)附則第2項第1号及び第2号に規定する減額改定対象職員は,次の職務の級及び号俸の適用を受ける職員以外の職員とする。

職務の級

号俸

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から72号俸まで

3級

1号俸から64号俸まで

(平成23年4月1日における号俸の調整)

3 一般職の職員の例によることとされる平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち,平成22年1月1日において職員の給与に関する条例第5条第5項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平23訓令3・追加)

(委任)

4 前項に定めるもののほか,平成23年4月1日における号俸の調整については,一般職の職員の例による。

(平23訓令3・追加)

(平成24年4月1日における号俸の調整)

5 一般職の例によることとされる平成24年4月1日において42歳に満たない職員のうち,当該職員の平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号俸の決定の状況(以下この項及び次項において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号俸は,この項の調整がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(同日において36歳に満たない職員であって,当該職員の調整考慮事項を考慮して特に規則で定める職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。

(平24訓令1・追加)

(委任)

6 前項に定めるもののほか,平成24年4月1日における号俸の調整については,一般職の職員の例による。

(平24訓令1・追加)

(平成23年訓令第3号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成26年訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成26年12月9日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成28年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成28年訓令第9号)

この訓令は,平成28年10月10日から施行する。

(平成28年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成28年12月15日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成29年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成29年12月18日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成30年12月25日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(令和元年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和元年12月13日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(令和4年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和4年12月2日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

(施行期日)

第1条 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の単純労務職員の給与に関する規程附則第7項及び第8項の規定は,地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第3条 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員についての改正後の単純労務職員の給与に関する規程の適用については,地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年富谷市条例第1号)附則第13条第1項から第4項までの規定を準用する。

第4条 前2項に定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な経過措置は,別に定める。

(令和5年訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和5年12月4日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち,改正後の規程の規定による号俸がこの訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号俸に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号俸については,改正後の規程の規定にかかわらず,改正前の規程の規定による号俸とするものとする。

3 この訓令の施行の日から令和6年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動があった職員(個別に市長の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は当該異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては,改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(令和7年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和7年3月3日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(令和7年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和7年4月1日から施行する。

(号俸の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において単純労務職員の給与に関する規程(昭和40年富谷町規程第2号)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次項及び同表において「新号俸」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については,その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

4 前2項に定めるもののほか,給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給料表の適用を受ける職員の初任給に関する経過措置)

5 切替日以後に新たに職員となり,給料表の適用を受ける者となったもののうち,その者の有する学歴免許等の資格が別表第3の初任給基準表の「高校卒」の区分に達しない者の初任給として受ける号俸の決定に関し必要な事項は,市長が定める。

(雑則)

6 附則第2項から前項までに定めるものほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

号俸の切替表

旧号俸

新号俸

1級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

2

7

1

3

8

1

4

9

1

5

10

1

6

11

1

7

12

1

8

13

1

9

14

1

10

15

1

11

16

1

12

17

1

13

18

2

14

19

3

15

20

4

16

21

5

17

22

6

18

23

7

19

24

8

20

25

9

21

26

10

22

27

11

23

28

12

24

29

13

25

30

14

26

31

15

27

32

16

28

33

17

29

34

18

30

35

19

31

36

20

32

37

21

33

38

22

34

39

23

35

40

24

36

41

25

37

42

26

38

43

27

39

44

28

40

45

29

41

46

30

42

47

31

43

48

32

44

49

33

45

50

34

46

51

35

47

52

36

48

53

37

49

54

38

50

55

39

51

56

40

52

57

41

53

58

42

54

59

43

55

60

44

56

61

45

57

62

46

58

63

47

59

64

48

60

65

49

61

66

50

62

67

51

63

68

52

64

69

53

65

70

54

66

71

55

67

72

56

68

73

57

69

74

58

70

75

59

71

76

60

72

77

61

73

78

62

74

79

63

75

80

64

76

81

65

77

82

66

78

83

67

79

84

68

80

85

69

81

86

70

82

87

71

83

88

72

84

89

73

85

90

74

86

91

75

87

92

76

88

93

77

89

94

78

90

95

79

91

96

80

92

97

81

93

98

82

94

99

83

95

100

84

96

101

85

97

102

86

98

103

87

99

104

88

100

105

89

101

106

90

102

107

91

103

108

92

104

109

93

105

110

94

106

111

95

107

112

96

108

113

97

109

114

98

110

115

99

111

116

100

112

117

101

113

118

102

114

119

103

115

120

104

116

121

105

117

122


118

123


119

124


120

125


121

126


122

127


123

128


124

129


125

130


126

131


127

132


128

133


129

(令和7年訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和7年12月11日から施行し,この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,令和7年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては,この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

別表第1(第2条関係)

(令7訓令17・全改)

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

240,400

260,400

2

199,900

241,200

261,300

3

201,600

242,000

262,200

4

203,300

242,700

263,100

5

205,000

243,400

264,100

6

206,700

244,100

265,000

7

208,300

244,900

266,000

8

209,900

245,600

266,900

9

211,500

246,400

267,800

10

213,000

247,100

268,600

11

214,500

247,800

269,300

12

215,900

248,400

269,700

13

217,300

249,100

270,300

14

218,800

249,500

270,700

15

220,300

250,000

271,100

16

221,800

250,400

271,500

17

223,200

250,900

271,900

18

224,600

251,300

272,400

19

226,000

251,800

272,900

20

227,400

252,200

273,500

21

228,800

252,500

274,200

22

229,800

252,800

274,800

23

230,900

253,100

275,400

24

232,000

253,400

276,200

25

233,000

253,900

277,000

26

233,800

254,400

277,700

27

234,700

254,800

278,200

28

235,500

255,300

278,900

29

236,400

255,800

279,700

30

237,200

256,300

280,400

31

238,000

256,700

281,100

32

238,800

257,100

281,700

33

239,600

257,400

282,400

34

240,100

257,900

283,100

35

240,600

258,400

283,800

36

241,100

258,800

284,400

37

241,700

259,200

285,000

38

242,200

259,700

285,700

39

242,700

260,100

286,300

40

243,200

260,500

286,800

41

243,700

260,900

287,200

42

244,000

261,300

287,700

43

244,300

261,800

288,100

44

244,700

262,100

288,500

45

245,100

262,400

289,000

46

245,500

262,800

289,500

47

245,900

263,200

290,000

48

246,300

263,500

290,300

49

246,600

263,900

290,700

50

246,900

264,300

291,100

51

247,200

264,600

291,500

52

247,500

264,900

292,000

53

247,700

265,300

292,300

54

248,000

265,600

292,700

55

248,300

265,900

293,200

56

248,600

266,300

293,700

57

248,800

266,600

294,100

58

249,100

266,900

294,700

59

249,400

267,200

295,200

60

249,600

267,500

295,800

61

249,800

267,800

296,400

62

250,100

268,100

296,900

63

250,400

268,400

297,500

64

250,600

268,700

298,000

65

250,800

268,900

298,500

66

251,100

269,200

299,000

67

251,400

269,500

299,500

68

251,600

269,700

300,000

69

251,800

269,900

300,400

70

252,100

270,200

300,800

71

252,400

270,500

301,200

72

252,600

270,700

301,600

73

252,800

270,900

302,000

74

253,100

271,200

302,300

75

253,400

271,500

302,700

76

253,600

271,700

303,100

77

253,800

271,900

303,500

78

254,100

272,200

303,900

79

254,400

272,500

304,300

80

254,600

272,700

304,700

81

254,800

272,900

305,000

82

255,100

273,200

305,500

83

255,300

273,500

305,900

84

255,600

273,700

306,400

85

255,800

273,900

306,700

86

256,000

274,100

307,200

87

256,300

274,400

307,700

88

256,600

274,700

308,000

89

256,800

274,900

308,400

90

257,100

275,100

308,900

91

257,400

275,400

309,400

92

257,600

275,600

309,900

93

257,800

275,900

310,200

94

258,100

276,200

310,600

95

258,400

276,500

311,000

96

258,600

276,700

311,500

97

258,800

276,900

311,900

98

259,100

277,200

312,300

99

259,400

277,400

312,600

100

259,600

277,700

312,900

101

259,800

277,900

313,200

102

260,100

278,100

313,600

103

260,400

278,400

313,900

104

260,600

278,700

314,300

105

260,800

278,900

314,600

106


279,100

315,000

107


279,400

315,400

108


279,600

315,600

109


279,900

315,800

110


280,200

316,100

111


280,500

316,400

112


280,700

316,600

113


280,900

316,800

114


281,200

317,100

115


281,400

317,400

116


281,600

317,600

117


281,900

317,800

118


282,200

318,100

119


282,500

318,400

120


282,700

318,600

121


282,900

318,800

122


283,100

319,100

123


283,400

319,400

124


283,700

319,600

125


283,900

319,800

126


284,100

320,100

127


284,400

320,400

128


284,700

320,600

129


284,900

320,800

130


285,100


131


285,400


132


285,700


133


285,900


134


286,100


135


286,400


136


286,700


137


286,900


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,200

217,300

235,900

別表第2(第3条関係)

(平18訓令2・全改,平28訓令9・一部改正)

級別職務分類表

職務の級

職務

1級

1 運転手等の職務

2 業務員等の職務

2級

1 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う運転手等の職務

2 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員等の職務

3級

1 主任の職務

2 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う運転手等の職務

3 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う業務員等の職務

備考

1 「運転手等」とは,運転手,寄宿舎指導員及び介助員をいう。

2 「業務員等」とは,業務員,調理員,技能員及び土木業務員をいう。

別表第3(第4条関係)

(令7訓令9・全改)

初任給基準表

職種

学歴

初任給

運転手等

高校卒

1級1号俸から1級33号俸まで

業務員等

中学卒

1級1号俸から1級13号俸まで

備考

1 職種欄の各区分については,別表第2の級別職務分類表の備考欄に定めるところによる。

2 初任給の号俸は,この表の初任給欄の号俸の範囲内で定めるものとする。ただし,この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が,その者の有する学歴・免許等の資格,経験年数等を勘案した場合に著しく不適当であると認められるときは,別段の定めをすることができる。

別表第4(第4条関係)

(令7訓令9・全改)

昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

2

15

1

3

16

1

4

17

1

5

18

1

6

19

1

7

20

1

8

21

1

9

22

2

10

23

3

11

24

4

12

25

5

13

26

6

13

27

7

14

28

8

14

29

9

15

30

10

15

31

11

16

32

12

16

33

13

17

34

14

18

35

15

19

36

16

20

37

17

21

38

18

22

39

19

23

40

20

24

41

21

25

42

22

26

43

23

27

44

24

28

45

25

29

46

26

29

47

27

30

48

28

30

49

29

31

50

30

31

51

31

32

52

32

32

53

33

33

54

34

34

55

35

35

56

36

36

57

37

37

58

38

38

59

39

39

60

40

40

61

41

41

62

42

42

63

43

43

64

44

44

65

45

45

66

45

45

67

45

46

68

46

46

69

46

47

70

46

47

71

47

48

72

47

48

73

47

49

74

48

49

75

48

49

76

48

50

77

49

50

78

49

50

79

49

51

80

50

51

81

50

51

82

50

52

83

51

52

84

51

52

85

51

53

86

52

53

87

52

53

88

52

54

89

52

54

90

52

54

91

53

55

92

53

55

93

53

55

94

53

56

95

53

56

96

54

56

97

54

57

98

54

57

99

54

57

100

54

58

101

55

58

102

55

58

103

55

59

104

55

59

105

55

59

106


60

107


60

108


60

109


61

110


61

111


61

112


61

113


62

114


62

115


62

116


62

117


63

118


63

119


63

120


63

121


63

122


63

123


63

124


63

125


63

126


63

127


63

128


63

129


63

130


63

131


63

132


63

133


63

134


63

135


63

136


63

137


63

備考 この表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは,その者が昇格した職務の級を示す。

別表第5(第4条関係)

(令7訓令9・全改)

降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

1級

2級

1

21

13

2

22

14

3

23

15

4

24

16

5

25

17

6

26

18

7

27

19

8

28

20

9

29

21

10

30

22

11

31

23

12

32

24

13

33

26

14

34

28

15

35

30

16

36

32

17

37

33

18

38

34

19

39

35

20

40

36

21

41

37

22

42

38

23

43

39

24

44

40

25

45

41

26

46

42

27

47

43

28

48

44

29

49

46

30

50

48

31

51

50

32

52

52

33

53

53

34

54

54

35

55

55

36

56

56

37

57

57

38

58

58

39

59

59

40

60

60

41

61

61

42

62

62

43

63

63

44

64

64

45

67

66

46

70

68

47

73

70

48

76

72

49

79

75

50

82

78

51

85

81

52

90

84

53

95

87

54

100

90

55

105

93

56

105

96

57

105

99

58

105

102

59

105

105

60

105

108

61

105

112

62

105

116

63

105

137

64

105

137

65

105

137

66

105

137

67

105

137

68

105

137

69

105

137

70

105

137

71

105

137

72

105

137

73

105

137

74

105

137

75

105

137

76

105

137

77

105

137

78

105

137

79

105

137

80

105

137

81

105

137

82

105

137

83

105

137

84

105

137

85

105

137

86

105

137

87

105

137

88

105

137

89

105

137

90

105

137

91

105

137

92

105

137

93

105

137

94

105

137

95

105

137

96

105

137

97

105

137

98

105

137

99

105

137

100

105

137

101

105

137

102

105

137

103

105

137

104

105

137

105

105

137

106

105

137

107

105

137

108

105

137

109

105

137

110

105

137

111

105

137

112

105

137

113

105

137

114

105

137

115

105

137

116

105

137

117

105

137

118

105

137

119

105

137

120

105

137

121

105

137

122

105

137

123

105

137

124

105

137

125

105

137

126

105

137

127

105

137

128

105

137

129

105

137

130

105


131

105


132

105


133

105


134

105


135

105


136

105


137

105


備考 これらの表の降格後の号俸欄中「1級」等とあるのは,その者が降格した職務の級を示す。

別表第6(第5条関係)

(平18訓令2・一部改正,令5訓令6・旧別表第5繰下)

加算表

職員

加算割合

職務の級3級の職員のうち主任の職務にあるもの又は当該職員以外の者で,基準日現在の経験年数が40年(新中卒)以上の職員若しくは基準日現在の経験年数が35年(新中卒)以上40年(新中卒)未満の職員で職員となった日から基準日までの引き続いた在職期間が20年以上のもの

100分の5

単純労務職員の給与に関する規程

昭和40年4月1日 規程第2号

(令和7年12月11日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和40年4月1日 規程第2号
昭和41年1月27日 規程第1号
昭和42年12月25日 規程第3号
昭和43年12月21日 規程第6号
昭和44年12月20日 規程第7号
昭和45年12月22日 規程第3号
昭和46年12月18日 規程第9号
昭和47年12月15日 規程第12号
昭和48年10月26日 規程第12号
昭和49年6月20日 規程第5号
昭和49年12月25日 規程第14号
昭和50年10月21日 規程第3号
昭和50年12月22日 規程第5号
昭和51年12月24日 規程第4号
昭和52年12月26日 規程第3号
昭和53年12月22日 規程第3号
昭和54年12月24日 規程第1号
昭和55年3月14日 規程第1号
昭和55年12月25日 規程第2号
昭和56年12月28日 規程第4号
昭和58年12月26日 訓令第6号
昭和59年12月24日 訓令第7号
昭和60年12月25日 訓令第2号
昭和61年3月25日 訓令第2号
昭和61年12月25日 訓令第3号
昭和62年4月1日 訓令第3号
昭和62年12月25日 訓令第5号
昭和63年12月26日 訓令第5号
平成元年12月26日 訓令第5号
平成2年12月26日 訓令第10号
平成3年12月26日 訓令第5号
平成4年3月21日 訓令第1号
平成4年12月22日 訓令第9号
平成5年3月29日 訓令第2号
平成5年12月24日 訓令第10号
平成6年12月26日 訓令第8号
平成7年12月27日 訓令第4号
平成8年12月26日 訓令第4号
平成9年12月24日 訓令第6号
平成10年12月24日 訓令第4号
平成11年12月22日 訓令第5号
平成13年3月30日 訓令第3号
平成14年12月20日 訓令第5号
平成15年11月28日 訓令第11号
平成17年1月20日 訓令第1号
平成17年11月30日 訓令第4号
平成18年3月31日 訓令第2号
平成19年12月14日 訓令第2号
平成21年11月30日 訓令第3号
平成22年11月30日 訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成24年3月29日 訓令第1号
平成24年12月21日 訓令第6号
平成26年12月9日 訓令第10号
平成28年3月24日 訓令第3号
平成28年9月26日 訓令第9号
平成28年12月15日 訓令第12号
平成29年12月18日 訓令第12号
平成30年12月25日 訓令第6号
令和元年12月13日 訓令第7号
令和4年12月2日 訓令第8号
令和5年2月15日 訓令第1号
令和5年3月28日 訓令第6号
令和5年12月4日 訓令第14号
令和7年3月3日 訓令第3号
令和7年3月31日 訓令第9号
令和7年12月11日 訓令第17号