○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和48年12月22日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき,特別職の職員で常勤のもの(以下「市長等」という。)の受ける給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 市長等の給与は,給料,通勤手当及び期末手当とする。

(平16条例17・一部改正)

(給料)

第3条 給料月額は,別表のとおりとする。

(通勤手当及び期末手当)

第4条 市長等の受ける通勤手当及び期末手当の額は,市の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例により算出した額とする。

2 前項の規定により期末手当を算出する場合において,期末手当基礎額は,給料月額にその額の100分の15を乗じて得た額を加算した額とし,期末手当基礎額に乗ずる割合は100分の175とする。

(平12条例27・平13条例3・平13条例14・平14条例30・平15条例19・平16条例17・平20条例5・平21条例15・平22条例16・平26条例23・平27条例9・平28条例3・平28条例47・平29条例25・平30条例33・令元条例41・令2条例36・令4条例13・令4条例20・令5条例1・令5条例30・一部改正)

(重複給与の禁止)

第5条 市長等が,他の特別職を兼ねる場合には,その兼ねる他の特別職に対する給与は,支給しない。

(平13条例3・一部改正)

(旅費)

第6条 市長等が公務のため旅行したときは,旅費を支給する。

2 旅費の種類は,職員の例による。

3 旅費の額は,職員の例により計算した額とする。

(給与及び旅費の支給)

第7条 この条例に定めるもののほか,市長等の給与及び旅費の支給については,職員の例による。

1 この条例は,昭和49年1月1日から施行する。

2 第4条の規定により寒冷地手当の額を算出する場合における同条によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年富谷町条例第23号)附則第5項の規定の適用については,同項中「その定める額)に7,800円を加算した額」とあるのは,「その定める額)」とする。

3 平成14年度における第4条の規定の適用については,同条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。

(平12条例27・平13条例14・平14条例30・一部改正)

4 平成13年12月2日以後に新たに第4条の規定の適用を受ける町長等となった者の平成14年3月に支給する期末手当については,前項の規定は,適用しない。

(平12条例27・平13条例14・一部改正)

(平成21年6月に支給する期末手当の割合の特例)

5 平成21年6月に支給する町長等の期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については,同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平21条例9・追加)

(昭和49年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年7月1日から適用する。ただし,別表第2については,昭和50年1月1日から適用する。

(昭和50年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。ただし,別表第2については,昭和51年1月1日から適用する。

(昭和51年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第41号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第31号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて切替日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて切替日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和55年8月31日から適用する。ただし,別表第1については,昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和56年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年条例第2号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和58年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年条例第7号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和59年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和60年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年条例第7号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和61年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和62年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和63年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第12号で平成2年12月26日から施行)

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。ただし,新条例別表第1の規定は,同年10月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては,改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第15号で平成3年12月26日から施行。ただし,第2条の改正規定は,平成4年1月1日から施行)

2 この条例(別表第1の改正規定に限る。)による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年10月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第4条第2項の改正規定は,平成5年4月1日から施行する。

(平成4年規則第24号で平成4年12月24日から施行)

2 この条例(別表第1の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年10月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条第2項並びに附則第3項及び第4項の改正規定は,平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年10月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成8年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項の適用については,同項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。

(平成11年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第30号)

この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第4条の改正規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第16号)

この条例は,平成15年10月9日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年11月から平成20年3月までの間,職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年富谷町条例第15号)附則第2項から第7項まで及び第9項の規定の例により寒冷地手当を支給する。

(平成18年条例第28号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,平成26年12月1日から適用する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる教育長については,適用しない。

(平成28年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の改正規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年条例第28号)

この条例は,平成28年10月10日から施行する。

(平成28年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の改正規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は,平成28年12月1日から適用する。

(平成29年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は,平成29年12月1日から適用する。

(平成30年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第8号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令2条例31・一部改正)

(令和2年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず,同項の規定により算出される期末手当の額から,令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項で「改正後の条例」という。)の規定は,令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項で「改正後の条例」という。)の規定は,令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条関係)

(平14条例30・平15条例19・平18条例28・平22条例16・平27条例9・平28条例28・令2条例8・一部改正)

職名

給料月額

市長

812,400円

副市長

735,000円

教育長

634,000円

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和48年12月22日 条例第33号

(令和5年12月4日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和48年12月22日 条例第33号
昭和49年12月25日 条例第23号
昭和50年12月22日 条例第25号
昭和51年12月24日 条例第24号
昭和52年3月17日 条例第7号
昭和52年12月26日 条例第41号
昭和53年12月22日 条例第31号
昭和54年3月17日 条例第3号
昭和54年12月24日 条例第27号
昭和55年12月25日 条例第25号
昭和56年3月13日 条例第4号
昭和56年12月28日 条例第26号
昭和57年3月13日 条例第2号
昭和58年12月26日 条例第34号
昭和59年3月19日 条例第7号
昭和59年12月24日 条例第32号
昭和60年12月25日 条例第30号
昭和61年3月24日 条例第7号
昭和61年12月25日 条例第30号
昭和62年12月24日 条例第24号
昭和63年12月26日 条例第25号
平成元年12月26日 条例第42号
平成2年12月26日 条例第22号
平成3年12月25日 条例第22号
平成4年12月22日 条例第36号
平成5年12月24日 条例第20号
平成6年12月26日 条例第18号
平成7年12月27日 条例第28号
平成8年12月26日 条例第15号
平成9年12月24日 条例第32号
平成11年12月22日 条例第22号
平成12年12月26日 条例第27号
平成13年3月30日 条例第3号
平成13年12月19日 条例第14号
平成14年12月20日 条例第30号
平成15年9月26日 条例第16号
平成15年11月28日 条例第19号
平成16年12月17日 条例第17号
平成18年12月15日 条例第28号
平成20年3月24日 条例第5号
平成20年3月24日 条例第16号
平成21年5月29日 条例第9号
平成21年11月30日 条例第15号
平成22年11月26日 条例第16号
平成26年12月9日 条例第23号
平成27年3月20日 条例第9号
平成28年2月26日 条例第3号
平成28年6月14日 条例第28号
平成28年12月15日 条例第47号
平成29年12月18日 条例第25号
平成30年12月14日 条例第33号
令和元年12月13日 条例第41号
令和2年3月16日 条例第8号
令和2年6月19日 条例第31号
令和2年11月30日 条例第36号
令和4年5月31日 条例第13号
令和4年12月2日 条例第20号
令和5年3月20日 条例第1号
令和5年12月4日 条例第30号