○証人等の実費弁償に関する条例

昭和44年6月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき市議会,市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例9・一部改正)

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては,費用の弁償として旅費を支給する。

第3条 旅費は,日当,宿泊料,鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃とし,その額は別表のとおりとする。

(支給方法)

第4条 旅費は,証人等が出頭し,又は参加した際支給する。

2 旅費は,証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし,やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。

第5条 この条例に定めるものを除くほか,旅費の支給については,一般職の職員の旅費の支給の例による。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第6号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第8号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第4号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第7号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第4号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第6号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第5号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の証人等の実費弁償に関する条例別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成7年条例第5号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平16条例4・一部改正)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

実費

実費

実費

1キロメートルにつき37円又は実費

5,800円

11,000円

証人等の実費弁償に関する条例

昭和44年6月30日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和44年6月30日 条例第6号
昭和52年3月17日 条例第18号
昭和56年3月13日 条例第5号
昭和57年3月13日 条例第4号
昭和59年3月19日 条例第6号
昭和61年3月24日 条例第8号
昭和62年3月14日 条例第4号
昭和63年3月23日 条例第7号
平成元年3月25日 条例第4号
平成2年3月22日 条例第6号
平成3年3月18日 条例第5号
平成4年3月19日 条例第7号
平成5年3月19日 条例第6号
平成7年3月24日 条例第5号
平成8年3月27日 条例第4号
平成9年3月28日 条例第6号
平成16年3月22日 条例第4号
平成28年3月23日 条例第9号