○職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例

昭和33年12月26日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条及び第55条の2第6項の規定に基づき職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(専従休暇とその期間)

第2条 富谷市教育委員会(以下「委員会」という。)は職員に対し,その申出により公務に支障のない限り登録された職員団体の業務にもっぱら従事するための休暇(以下「専従休暇」という。)を与えることができる。

2 前項の専従休暇の期間は,1日を単位として1年を超えない範囲で定める。この場合において,専従休暇の期間が満了したときは,委員会はさらに専従休暇を与えることができる。

(専従休暇の効果)

第3条 専従休暇を与えられた職員は,職務に専念する義務を免除されるとともに職務に従事することができない。

第4条 職員は専従休暇の期間中において,その身分取扱いについて他の職員との間に差別的な取扱いを受けることはない。

(専従休暇の終了)

第5条 次に掲げる場合においては,専従休暇は終了するものとする。

(1) 専従休暇の期間が満了したとき。

(2) 専従休暇の期間満了前においてその職員が委員会の承認を得て職務に復帰したとき。

(3) 専従休暇を与えられた事由が消滅したとき。

(専従休暇中の職員の分限)

第6条 職員は,専従休暇の期間中においても,その職を保有し,その期間の終了とともにその職務に復帰する権利を有する。

(専従休暇の取消し)

第7条 委員会は,専従休暇を与えられた職員がこの条例の規定に違反した場合には,専従休暇を取り消すことができる。

この条例は,公布の日から施行する。

職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例

昭和33年12月26日 条例第10号

(昭和33年12月26日施行)