○勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程

昭和62年3月31日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は,富谷市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年富谷町条例第8号。以下「条例」という。)第4条及び職員服務規程(昭和48年富谷町規程第16号)第18条の規定に基づき,条例第2条から第5条まで及び職員服務規程第5条の規定の特例を必要とする職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28訓令9・一部改正)

(勤務時間)

第2条 前条に規定する職員のうち,職員服務規程第5条の規定の特例を必要とする職員の勤務時間に関する事項は,別表に定めるところによる。

(勤務時間の特例)

第3条 所属課長(出先機関にあっては当該機関の長。以下「所属長」という。)は,第1条に規定する職員の勤務時間について業務上やむを得ない事情があるときは,前条の規定にかかわらず臨時に必要やむを得ない限度で特別の取扱いをすることができる。

(委任)

第4条 この訓令に定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,所属長が定める。

(平28訓令9・一部改正)

この訓令は,昭和62年4月1日から施行する。

(平14訓令4・旧附則・一部改正,令7訓令15・旧第1項・一部改正)

(平成2年訓令第3号)

この訓令は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第9号)

この訓令は,平成2年10月15日から施行する。

(平成4年訓令第6号)

この訓令は,平成4年12月1日から施行する。

(平成8年訓令第1号)

この訓令は,平成8年1月1日から施行する。

(平成14年訓令第4号)

この訓令は,平成15年1月6日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この訓令は,平成18年10月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

この訓令は,平成28年10月10日から施行する。

(令和7年訓令第15号)

この訓令は,令和7年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18訓令5・全改,平23訓令1・令7訓令15・一部改正)

ア 保育所に勤務する職員

適用職員

区分

勤務時間

休憩時間

所長が命ずる職員

月曜日から金曜日まで

午前7時15分から午後7時までの間の1日7時間45分

60分とし,その時限は,業務の実情に応じ所長が定める。

土曜日

午前7時15分から午後5時30分までの間の1日7時間45分

60分とし,その時限は,業務の実情に応じ所長が定める。

イ 本庁に勤務する職員

適用職員

区分

勤務時間

休憩時間

所属長が命ずる職員

 

午前8時30分から午後5時15分まで

60分とし,その時限は,業務の実情に応じ所属長が定める。

ウ 出張所に勤務する職員

適用職員

区分

勤務時間

休憩時間

所長が命ずる職員

 

午前8時30分から午後5時15分まで

60分とし,その時限は,業務の実情に応じ所長が定める。

勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程

昭和62年3月31日 規程第2号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和62年3月31日 規程第2号
平成2年3月30日 訓令第3号
平成2年10月15日 訓令第9号
平成4年10月5日 訓令第6号
平成8年1月1日 訓令第1号
平成14年12月17日 訓令第4号
平成18年9月29日 訓令第5号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成28年9月26日 訓令第9号
令和7年8月29日 訓令第15号