○選挙公報発行規程

昭和57年9月28日

選管規程第2号

(趣旨)

第1条 この告示は,選挙公報の発行に関する条例(昭和57年富谷町条例第22号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,富谷市の議会の議員及び長の選挙の選挙公報の発行の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28選管告示28・一部改正)

(掲載の申請)

第2条 候補者が,条例第3条の規定による申請をしようとするときは,様式第1号による候補者選挙公報掲載申請書に富谷市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第2号の候補者選挙公報掲載文原稿用紙に記載した同一の掲載文(候補者の写真の掲載を受けようとするときは,写真2枚)2通を添えて委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により添付する写真は,最近撮影した上部3分の1身の名刺判脱帽の白黒写真で,同一原版のものとし,その裏面に候補者の党派及び氏名を記載しなければならない。

3 前2項に規定する掲載文及び写真は,電磁的記録によることができる。

4 条例第3条に規定する委員会の指定する期日は,当該選挙の告示の日とする。

(平28選管告示28・令元選管告示45・一部改正)

(掲載文の制限)

第3条 掲載文は,黒色の色素により記載しなければならず,条例第2条第2項の規定により掲載することができる写真を除き,色の濃淡があってはならない。

2 氏名欄の候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第8項の規定の適用を受けた場合には,通称)及び所属党派は,縦書で記載しなければならない。

3 掲載文は,通常使用する漢字,片仮名,平仮名,数字及びアルファベットその他の文字並びに句点,読点,かぎ,括弧,記号,符号,線,傍点及び圏点並びに図,イラストレーション及びこれらの類以外のものを使用すること並びに注釈又は振仮名を付すことはできない。ただし,氏名欄中の氏名又は通称に振仮名を付すことは,この限りでない。

(平28選管告示28・一部改正)

(図等の面積制限)

第3条の2 掲載文に図,イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては,それらの部分に係る面積の合計面積は,候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の修正又は撤回)

第4条 候補者は,既に提出した掲載文を修正しようとするとき又は撤回しようとするときは,様式第3号及び様式第4号による申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回の申請は,条例第3条の規定により委員会が指定する期日経過後においてこれをすることができない。

(平28選管告示28・一部改正)

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は,掲載文が第3条及び第3条の2の規定に違反するものであると認めるときは,掲載文を訂正させることができる。

(平28選管告示28・一部改正)

(掲載順序のくじ)

第6条 条例第4条第2項の規定による選挙公報掲載を定めるくじは,掲載文申請締切期日の午後5時30分から富谷市役所において行う。

2 前項のくじは,掲載申請書を受けた順序により行う。

(平15選管告示6・平23選管告示2・一部改正)

(選挙公報の体裁等)

第7条 選挙公報は,様式第5号によるものとする。ただし,掲載欄は必要によりこれを増減する。

2 選挙公報に余白があるときは,委員会は選挙の棄権防止その他の啓発事項を掲載することができる。

(掲載文の処理)

第8条 提出された掲載文及び写真は,第4条の規定による場合のほか返還しない。

(令元選管告示45・一部改正)

(発行に着手後の事故の場合の処理)

第9条 選挙公報の発行に着手した後において,候補者がその候補者たるを辞したとき又は死亡したとき,若しくは第4条第1項の規定による掲載撤回の申請があったときにおいても,そのものの掲載文はそのまま選挙公報に掲載して発行することもある。

(選挙公報の訂正)

第10条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは,委員会は直ちにその訂正の告示をする。ただし,その誤りが軽微なものであるときは,これを省略することがある。

(選挙公報の写真印刷)

第11条 選挙公報は,第2条第1項の規定により申請のあった掲載文を写真製版により黒色で印刷して掲載するものとする。

(平28選管告示28・一部改正)

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか,選挙公報の発行に関し必要な事項は,委員会が定める。

(平28選管告示28・一部改正)

この規程は,次期一般選挙から施行する。

(昭和58年選管規程第1号)

この規程は,昭和58年1月17日から施行する。

(昭和59年選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成7年選管告示第3号)

この告示は,平成7年2月17日から施行する。

(平成9年選管告示第8号)

この告示は,平成9年9月2日から施行する。

(平成10年選管告示第19号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成11年選管告示第36号)

この告示は,平成11年4月19日から施行する。

(平成15年選管告示第6号)

この告示は,平成15年3月24日から施行する。

(平成23年選管告示第2号)

この告示は,平成23年1月18日から施行する。

(平成28年選管告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は,平成28年10月10日から施行する。

(令和元年選管告示第45号)

この告示は,令和元年7月4日から施行する。

(令和4年選管告示第5号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4選管告示5・全改)

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(平28選管告示28・全改)

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(令4選管告示5・全改)

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(令4選管告示5・全改)

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(平28選管告示28・全改)

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選挙公報発行規程

昭和57年9月28日 選挙管理委員会規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年9月28日 選挙管理委員会規程第2号
昭和58年1月17日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年3月28日 選挙管理委員会規程第1号
平成7年2月17日 選挙管理委員会告示第3号
平成9年9月2日 選挙管理委員会告示第8号
平成10年6月25日 選挙管理委員会告示第19号
平成11年4月19日 選挙管理委員会告示第36号
平成15年3月24日 選挙管理委員会告示第6号
平成23年1月18日 選挙管理委員会告示第2号
平成28年10月7日 選挙管理委員会告示第28号
令和元年7月4日 選挙管理委員会告示第45号
令和4年3月1日 選挙管理委員会告示第5号