○富谷市水防協議会条例

昭和61年6月27日

条例第18号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第5項の規定に基づき,水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため,富谷市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平28条例34・一部改正)

(会長)

第2条 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第3条 市の職員及び関係行政機関の職員たる委員の任期は,当該職にある期間とし,その他の委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 市長が特別の事由があると認めたときは,前項の規定にかかわらず,その任期中においてもこれを免じ,又は解職することができる。

(会議)

第4条 協議会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。

2 協議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(書記)

第5条 協議会に書記若干名を置き,会長が命じ,又は委嘱する。

2 書記は,上司の命を受け庶務に従事する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し,必要な事項は会長が協議会に諮って定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成28年条例第34号)

この条例は,平成28年10月10日から施行する。

富谷市水防協議会条例

昭和61年6月27日 条例第18号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和61年6月27日 条例第18号
平成11年12月22日 条例第27号
平成28年9月21日 条例第34号