○富谷市住居表示に関する条例施行規則

昭和52年1月10日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,富谷市住居表示に関する条例(昭和51年富谷町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(住居表示を必要とする建物等)

第2条 条例第3条第1項の規定により住居表示を必要とする建物その他の工作物として市長が定めるものは,次の各号に掲げるものとする。

(1) 住居の用途に供するもの

(2) 事務所,店舗,事業所,営業所,工場等の用途に供するもの

(3) 学校,集会場等の用途に供するもの

(4) その他市長が必要と認めるもの

(住居番号の表示)

第3条 条例第4条第1項の規定により市長が定める場合は,棟番号を必要とする建物及び中高層の建物につき当該建物の外壁で道路から見やすい場所及び当該建物の区分された部分の主要な出入口に住居番号を表示する場合とする。

(実施細目)

第4条 この規則の実施細目は,市民生活部市民課長が定める。

(平20規則7・平22規則6・平29規則8・一部改正)

この規則は,昭和52年1月10日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

富谷市住居表示に関する条例施行規則

昭和52年1月10日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和52年1月10日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第7号
平成22年3月31日 規則第6号
平成29年3月28日 規則第8号