○富谷市印鑑登録及び証明に関する規則

昭和50年3月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和50年富谷町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(申請等の受理)

第2条 市長は,条例の規定による申請又は届出があったときは,印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し,相違ないことを確認して受理するものとする。

(平24規則10・平28規則13・一部改正)

(登録の確認)

第3条 条例第5条第2項の規定による文書の照会は,回答書によるものとする。

2 条例第5条第2項の規定による回答期限は,照会書を送付した日から起算して14日以内とする。

3 条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証,許可証,身分証明書その他の登録申請者が本人であることの確認ができるものであって本人の写真を貼付したものは,写真に割印又は浮出プレスによる契印若しくはせん孔による契印がなければならない。ただし,運転免許証その他の写真を特殊加工して台紙に直接転写したものについては,この限りでない。

4 条例第5条第3項第2号に規定する書面には,当該印鑑登録について保証をする者の登録印鑑を押印しなければならない。

(平15規則13・平28規則13・一部改正)

(押印に使用する印肉)

第4条 印鑑を押印するときは,黒肉又は朱肉を使用しなければならない。

(印鑑登録証)

第5条 条例第6条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受ける者は,当該印鑑の登録に係る印鑑を押印した受領書を提出しなければならない。

2 前項の場合において,印鑑登録証の交付を代理人により受けようとするときは,委任の旨を証する書面を添えなければならない。

3 条例第6条第1項に規定する印鑑登録証には,登録番号を記載するものとする。

(平28規則13・一部改正)

(印鑑登録証の不交付)

第6条 第3条第2項の規定による回答期限までに回答書の持参がないとき,又は当該申請者が本人でないこと又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは,印鑑登録証を交付してはならない。

(抹消した印鑑登録原票)

第7条 条例第13条各項の規定により印鑑の登録を抹消したときは,当該抹消に係る印鑑登録原票を印鑑登録原票の除票として保存する。

(平24規則10・一部改正)

(印鑑登録原票の移送)

第8条 出張所において作成された印鑑登録原票は,速やかに市民生活部市民課(以下「市民課」をいう。)に移送しなければならない。

(平20規則7・平22規則6・平29規則8・一部改正)

(印影の磁気ディスクへの記録)

第9条 印鑑登録原票に登録された印影は,速やかに磁気ディスクに記録しなければならない。

(平24規則10・一部改正)

(印鑑登録原票の副本)

第10条 条例第5条の2の規定により作成された印鑑登録原票の写し(同条第3項及び前条の規定により,それぞれ磁気ディスクに記録したものに係るプリンターから打ち出したものを含む。)をもって印鑑登録原票の副本(以下「副本」という。)とし,市民課において一括保管するものとする。

(平20規則7・平24規則10・平28規則13・平29規則8・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第11条 条例第14条第4項の別に定める方法は,前条の副本の印鑑登録証明に必要な事項を複写し,これに証明に必要な他の事項を記載して作成するものとする。

(平24規則10・一部改正)

(申請書等の様式)

第12条 印鑑登録及び証明に関する申請書等の様式は,次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録廃止届 様式第2号

(3) 代理人選任届 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録証明書 様式第5号

(6) 印鑑登録原票 様式第6号

(6)の2 印鑑登録原票(副本) 様式第6号の2

(7) 証明等請求書 様式第7号

(8) 印鑑登録証再交付申請書 様式第8号

(9) 照会書及び回答書 様式第9号

(10) 印鑑登録証亡失届 様式第10号

(11) 登録印鑑亡失届 様式第11号

(12) 印鑑登録証受領書 様式第12号

(13) 印鑑登録抹消通知書 様式第13号

(14) 印鑑登録申請者の保証書 様式第14号

2 前項第6号の印鑑登録原票の様式については,印影以外の事項を磁気ディスクに登録する場合は,当該登録事項に係る部分を除くものとする。

(平24規則10・一部改正)

(文書の保存期間)

第13条 印鑑に関する文書は,次の各号に掲げるとおり調製し,それぞれ当該各号の年限に従って保存しなければならない。

(1) 印鑑登録原票 永年

(2) 印鑑登録原票の除票 5年

(3) 印鑑登録原票及び除票を除く文書 2年

(平28規則13・一部改正)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか,印鑑の登録又は証明に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平28規則13・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,昭和50年6月1日から施行する。

(平28規則13・一部改正)

(経過規定)

3 この規則施行の際,現に保有する旧規則に基づく用紙については,当分の間これを使用することができる。

(昭和51年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年規則第1号)

この規則は,昭和58年1月17日から施行する。

(昭和58年規則第6号)

この規則は,昭和58年5月1日から施行する。

(昭和58年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年規則第3号)

この規則は,平成3年3月1日から施行する。

(平成5年規則第15号)

この規則は,平成5年8月1日から施行する。

(平成12年規則第2号)

この規則は,平成12年3月1日から施行する。

(平成15年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第26号)

この規則は,令和元年11月5日から施行する。

(令元規則26・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平24規則2・全改,平24規則10・一部改正)

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(平24規則2・全改,平24規則10・一部改正)

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(令元規則26・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・全改)

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富谷市印鑑登録及び証明に関する規則

昭和50年3月19日 規則第1号

(令和元年11月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和50年3月19日 規則第1号
昭和51年10月20日 規則第6号
昭和58年1月17日 規則第1号
昭和58年4月26日 規則第6号
昭和58年12月26日 規則第23号
昭和60年9月30日 規則第11号
平成元年3月25日 規則第2号
平成2年10月19日 規則第11号
平成3年2月27日 規則第3号
平成5年7月29日 規則第15号
平成12年2月29日 規則第2号
平成15年9月26日 規則第13号
平成18年10月23日 規則第22号
平成20年3月31日 規則第7号
平成21年8月1日 規則第13号
平成21年12月11日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第6号
平成24年3月22日 規則第2号
平成24年6月29日 規則第10号
平成26年9月1日 規則第17号
平成28年9月26日 規則第13号
平成29年3月28日 規則第8号
令和元年10月30日 規則第26号