○富谷市電子計算組織管理運用規則

平成3年9月20日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,富谷市(以下「市」という。)の電子計算組織の管理運用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従って事務を自動処理する電子計算機等の組織で,市が管理するものをいう。

(2) 電子計算処理 電子計算組織を利用して事務処理を行うことをいう。

(3) 端末装置 ホストコンピューターとの間でデータの送受信をするために,通信回線等によって接続される装置で,各データの発生場所に設置するものをいう。

(4) 記憶媒体 情報を電子的に記憶しておく作用を有する物体で,磁気ディスク,磁気テープ,カートリッジテープ,フロッピーディスク等をいう。

(5) データ 電子計算処理に係る入出力の対象となる情報をいう。

(6) プログラム 電子計算組織の動作手順を示す命令の組合せをいう。

(7) ファイル 電子計算組織に記憶されている相互に関連する情報の集まりをいう。

(8) ドキュメント システム設計書,プログラム説明書,操作手引書,コード表等電子計算処理に係る開発関係資料で体系的に文書化された仕様書をいう。

(9) 電算室 電子計算組織を設置する室をいう。

(10) 課等 富谷市行政組織規則(平成22年富谷町規則第6号)第10条に規定する課,室及び同規則第4章に規定する各出先機関,富谷市教育委員会行政組織規則(平成14年富谷町教育委員会規則第1号)第4条に規定する各課及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により設置された各教育機関並びに水道事業の課並びに議会及び農業委員会の事務局をいう。

(平14規則11・平20規則22・平24規則3・平28規則13・一部改正)

(電子計算組織の管理者等)

第3条 電子計算組織を適正に管理運用するため,電子計算組織管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は,総務部長の職にある者をもって充てる。

3 管理者の職務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 電子計算組織の総括管理に関すること。

(2) 電子計算組織の運用に係る総合調整に関すること。

(3) 電子計算処理に係るデータの保護及び管理に関すること。

(4) その他電子計算組織の管理運用について必要な事項に関すること。

4 管理者は,前項の職務を行うため電子計算組織の管理運用について随時調査を行い,必要と認めるときは課等の長(以下「課長等」という。)に対し,助言及び指揮監督を行うものとする。

5 前項の規定により助言及び指揮監督を受けた課長等は,相互協力により必要な措置を講じるとともに,より適正な電子計算組織の管理運用に努めなければならない。

(平20規則22・平22規則6・一部改正)

(端末装置管理責任者)

第4条 端末装置を適正に管理運用するため,端末装置を設置する課等に端末装置管理責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 責任者は,課長等の職にある者をもって充てる。

3 責任者の職務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 端末装置により入出力処理するデータの管理に関すること。

(2) 端末装置の設置環境の整備及び使用方法の適正化に関すること。

(3) その他端末装置の管理運用について必要な事項に関すること。

4 責任者は,端末装置に事故が発生した場合及び異常を発見した場合には,速やかに総務部総務課情報課推進室長(以下「情報化推進室長」という。)に報告しなければならない。

5 責任者は,課等に設置している端末装置を移動しようとする場合には,あらかじめ情報化推進室長と協議しなければならない。

(平22規則6・平28規則13・一部改正)

(端末装置操作者)

第5条 責任者は,所掌する課等の職員の中から端末装置を操作する者(以下「操作者」という。)を指名するとともに,あらかじめ端末装置操作者登録兼パスワード設定申請書(様式第1号)を情報化推進室長に提出するものとする。

2 情報化推進室長は,前項の端末装置操作者登録兼パスワード設定申請書の提出があったときは,当該課等の事務処理の範囲内において暗証番号(以下「パスワード」という。)を設定し,責任者を通じて各自に付与するものとする。

3 操作者は,前項の規定により付与された自己のパスワードをいかなる理由があろうとも他に使用させ,又は他のパスワードを使用してはならない。

4 情報化推進室長は,電子計算処理システム開発において,開発業者が端末装置によりパスワード入力後の処理内容等を確認する必要がある場合には,総務部総務課情報化推進担当の職員(以下「情報化推進担当職員」という。)に付与したパスワードを一時的に付与することができるものとする。この場合において,情報化推進担当職員は,当該業者の関連作業に立ち会うこととする。

5 前項の規定は,民間のパンチャー等が大量データ入力等を行う場合について準用する。

(平14規則11・平20規則22・平22規則6・平28規則13・一部改正)

(端末装置の運用時間)

第6条 端末装置の運用時間(以下「基準時間」という。)は,原則として次のとおりとする。

月曜日から金曜日まで(休日を除く。) 午前8時から午後6時まで

2 責任者は,基準時間を超えて端末装置を運用する必要がある場合は,運用しようとする日の勤務時間内に端末装置時間外使用申請書(様式第2号)を情報化推進室長に提出し,その承認を受けなければならない。この場合において,基準時間を超えて運用できる時間は,原則として午後10時までとする。

3 端末装置がリモートの方法により接続されている課等の責任者は,前項前段の規定にかかわらず,口頭により申請することができる。

(平20規則22・平28規則13・一部改正)

(電子計算処理の範囲)

第7条 電子計算処理ができる事務の範囲は,次に掲げるとおりとする。

(1) 市の機関が所掌する事務

(2) 国及び他の地方公共団体へ提出する諸資料の作成に伴う事務

(3) その他市長が特に必要と認める事務

2 前項第1号に規定する事務の処理内容は,市の行政執行の目的以外のものであってはならず,必要にして最小限かつ市民の基本的人権を侵すおそれのないものに限るものとする。

3 第1項第2号及び第3号に規定する事務の処理内容は,法令に特別の定めがあるもの及び公益又は市民福祉の増進のため必要であり,かつ,個人の秘密を侵害するおそれがないと認められるものに限るものとする。

(処理区分)

第8条 電子計算処理の区分は,次に定めるところによる。

(1) 新規処理(新たに電子計算組織を利用して業務を行うことをいう。以下同じ。)

(2) 通常処理(既に電子計算組織を利用して定期又は継続的に業務を行っている(臨時処理を除く。)ことをいう。)

(3) 変更処理(通常処理に係るシステム及びプログラムを修正し,又は変更して業務を行うことをいう。以下同じ。)

(4) 臨時処理(通常処理のデータを利用して臨時的に業務を行うことをいう。以下同じ。)

(新規処理等の手続)

第9条 課長等は,その所掌する事務に関して新規処理をしようとするときは電子計算新規処理計画書(様式第3号)を,当該事務に関して変更処理又は臨時処理をしようとするときは電子計算変更処理等計画書(様式第4号)を情報課推進室長に提出しなければならない。

2 情報課推進室長は,前項の計画書の提出があったときは,必要な調整を行い,管理者の裁定を受けるものとする。

(平20規則22・全改,平28規則13・一部改正)

(準用規定)

第10条 第12条の規定は,新規処理,臨時処理及び変更処理を行うに当たり,他の課等の所管に属する個人情報に関するデータを利用する必要がある場合について準用する。

(平20規則22・旧第11条繰上・一部改正,平28規則13・一部改正)

(外部委託の場合の措置)

第11条 市長は,電子計算による処理を外部に委託しようとするときは,その委託契約において個人情報及びデータの保護に関し,次に掲げる事項を明記させ,これを遵守させるものとする。

(1) 個人情報及びデータの機密保持に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) 指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 個人情報及びデータの複写及び複製の禁止に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務に関する事項

(6) 個人情報及びデータの授受及び搬送に関する事項

(7) 委託先における個人情報及びデータの保護及び廃棄に関する事項

(8) 検査の実施に関する事項

(9) 委託先における個人情報及びデータの保護管理に関する制度及び体制の整備状況に関する事項

(10) 前各号に掲げる事項に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

(11) その他市長が特に必要と認める事項

(平20規則22・旧第13条繰上・一部改正,平28規則13・一部改正)

(個人情報に関するデータの内部利用)

第12条 課長等は,その所掌する事務を処理するに当たり,他の課等の所管に属する個人情報に関するデータを利用する必要があるときは,個人情報データ利用申請書(様式第5号)により,利用するデータを所管する課長等の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により承認を受けたデータを利用する課長等は,当該データを当該利用目的以外に利用してはならない。

(平20規則22・旧第14条繰上・一部改正,平28規則13・一部改正)

(記憶媒体の管理)

第13条 データ及びプログラムファイルを記録した記憶媒体は,その作成から廃棄に至るまでの履歴を台帳その他の文書により記録するものとする。

2 データ及びプログラムファイルを記録した記憶媒体は,情報化推進担当職員が所定の保管用具に収納し,及び保管しなければならない。

3 情報化推進室長は,記憶媒体のうちその復元に備える必要があるもの及び重要なものについて,事故防止のため必要に応じて予備の記憶媒体を作成する等厳正な管理に努めなければならない。

4 開発業者が,システムテストに利用する目的でやむを得ず外部にデータファイルを持ち出す場合は,あらかじめ管理者の承認を得なければならない。この場合において,開発業者は,当該データファイルを当該目的以外に利用してはならない。

(平14規則11・一部改正,平20規則22・旧第15条繰上・一部改正,平28規則13・一部改正)

(ドキュメントの管理)

第14条 情報化推進室長は,ドキュメントを所定の場所に保管の上,適正に管理しなければならない。

2 ドキュメントを外部に持ち出し,又は複写する必要がある者は,あらかじめ情報化推進室長の承認を得なければならない。

(平20規則22・旧第16条繰上,平28規則13・一部改正)

(入室の制限)

第15条 情報化推進室長は,電算室及び記憶媒体等を保管している施設へ部外者(情報化推進室長及び情報化推進担当職員以外の者をいう。)を立ち入らせてはならない。ただし,必要があると認めるときで,情報化推進担当職員を立ち会わせた場合は,この限りでない。

(平14規則11・一部改正,平20規則22・旧第17条繰上・一部改正,平22規則6・平28規則13・一部改正)

(保安措置)

第16条 情報化推進室長は,電算室等における火災その他の災害並びにデータ及びプログラムファイルの漏えい,盗用,改ざん,滅失,毀損その他の事故に備え,次に掲げる安全措置を講じなければならない。

(1) 帳票類等可燃物の電算室への保管は,必要最小限とし,特に出力後の帳票及び帳票残物は,その都度所定の場所へ戻すこと。

(2) データ及びプログラムファイルの定期的かつ計画的な退避作業を行うとともに,耐火金庫に保管すること。

(3) リモートの方法によりオンラインを接続する場合は,専用回線を利用すること。

(平20規則22・旧第18条繰上,平28規則13・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行われた電子計算処理は,この規則の相当規定によって行われたものとみなす。

(平成5年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年規則第17号)

この規則は,平成6年10月1日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成20年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

(平20規則22・一部改正)

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(平28規則13・全改)

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(平20規則22・平22規則6・一部改正)

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(平20規則22・平22規則6・一部改正)

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(平28規則13・全改)

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富谷市電子計算組織管理運用規則

平成3年9月20日 規則第9号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成3年9月20日 規則第9号
平成5年3月17日 規則第4号
平成6年9月28日 規則第17号
平成14年3月29日 規則第11号
平成20年10月24日 規則第22号
平成22年3月31日 規則第6号
平成24年3月29日 規則第3号
平成28年9月26日 規則第13号