○市長の職務を代理する者の順位に関する規則

昭和44年7月7日

規則第3号

1 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による市長の職務を代理すべき職員は,企画部長とする。

(平20規則7・平22規則6・一部改正)

2 法第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員の順序は,富谷市内部組織設置条例(平成21年富谷町条例第11号)第1条に規定する部の順序により部長の職にある職員とする。

(平14規則11・平20規則7・平22規則6・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

市長の職務を代理する者の順位に関する規則

昭和44年7月7日 規則第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和44年7月7日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第7号
平成22年3月31日 規則第6号