○富谷市行政改革推進本部設置要綱

昭和60年5月7日

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため,富谷市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の掌握事務は,次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(平28要綱2・一部改正)

(組織)

第3条 本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部員は,庁議の設置及び運営に関する規程(平成20年富谷町訓令第2号)別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

3 本部員のうち,本部長は副市長をもって充て,副本部長は教育長をもって充てる。

(平22.3.31・平28要綱2・令2.4.1・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は,本部を総括する。

2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は,本部長が必要に応じて招集し,本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は,企画部企画政策課において処理する。

(平22.3.31・平27.3.31・平29.3.31・令4.4.1・一部改正)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部長が定める。

この要綱は,昭和60年5月7日から施行する。

(昭和63年4月1日)

この要綱は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日)

この要綱は,平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日)

この要綱は,平成4年4月1日から施行する。

(平成7年7月1日)

この要綱は,平成7年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月1日)

この要綱は,平成23年5月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月26日)

この要綱は,平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第2号)

この要綱は,平成28年10月10日から施行する。

(平成29年3月31日)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

富谷市行政改革推進本部設置要綱

昭和60年5月7日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年5月7日 種別なし
昭和63年4月1日 種別なし
平成2年3月30日 種別なし
平成4年4月1日 種別なし
平成7年7月1日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成23年5月1日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成27年6月26日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし
平成28年9月26日 要綱第2号
平成29年3月31日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし