○富谷市議会先例集

昭和57年4月1日

決定

第1章 総則

第1節 議会の呼称

1 議会は,富谷市議会定例(臨時)会ごとに順次第○回と称し,毎年これを更新する。

(平28議会内規1・一部改正)

第2節 議会の招集

2 議員の一般選挙があったときは,任期起算日からおおむね10日以内に臨時会が招集されるのが通例である。

3 市長が議会を招集しようとするときは,あらかじめ議長と協議し,招集したときは,議長(一般選挙後最初に招集される議会においては事務局長)に告示の写しを添えて通知されるのが通例である。

(平28議会内規1・一部改正)

4 議長(一般選挙後最初に招集される議会においては事務局長)は,市長から議会招集の通知を受理したときは,その旨を議員に通知するのを例とする。

(平28議会内規1・一部改正)

5 議員発議の案件などを臨時会に付議しようとするときは,その事件の告示は,議長から市長に要請するのを例とする。

(平28議会内規1・一部改正)

6 議員が会議に出席できないときは,その理由を記入した欠席届書を議長に提出する。ただし,開議時刻までに届出できない場合は,あらかじめ電話等で通知する。(規則2)

7 議員が会議に遅参する場合は,電話等により議長に届け出るものとする。(規則2)

8 応招又は出席の通告は,事務局に備付けの議員出席(通告)簿に押印して行うのを例とする。(規則1)

(平28議会内規1・一部改正)

第3節 議席

9 一般選挙後最初の議席の決定は,臨時議長が定めた仮議席のとおり指定するのを例とする。(規則4)

一般選挙後最初の議席の指定は,臨時議長が会議前にくじで定めた仮議席のとおり指定する。

10 議長の議席は最終番,副議長の議席は最終2番とするのを例とする。

仮議席が最終番及び最終2番のものについては,議長及び副議長の仮議席と交換した議席を本議席とする。(規則4)

(平28議会内規1・一部改正)

第4節 会期

11 会期及び会期の延長は,あらかじめ議会運営委員会において協議し,議長が会議に諮って決めるのを例とする。(規則5,6)

(平28議会内規1・一部改正)

12 会期及び会期の延長は,日数をもって議決する。(規則5,6)

13 会期の延長は,会期終了の当日又は前日に議決するのを例とする。(規則6)

14 会期延長を議決したときは,当日の欠席議員に対して通知するのを例とする。(規則6)

第5節 会議時間

15 会議時間の変更は,議長があらかじめ通知するか,会議において宣告する。(規則9)

招集日の会議時間の変更は,あらかじめその旨を各議員に通知する。

会議時間の延長は,議長が会議中随時宣告することができる。(規則9)

第6節 会議の開閉

16 議員は,会議開始時刻5分前に着席し,氏名標を立てるのを例とする。(規則9)

17 開議請求は,文書によるものを例とする。(法114)

第7節 休会

18 休会の議決をするときは,あらかじめ議会運営委員会で協議の上,議長発議によって決するのを例とする。(規則10)

(平28議会内規1・一部改正)

19 休会は期間及び日数をもって議決し,市の休日も休会日数に算入する。(規則10)

(平28議会内規1・一部改正)

20 休会を議決したときは,当日の欠席議員に対して通知するのを例とする。(規則10)

第8節 諸般の報告

21 諸般の報告は,法令に定めるもののほか,議長が必要と認めるものについて行うものとし,おおむね次のとおりとする。

(1) 議員の異動報告

(2) 閉会中の副議長,議員の辞職許可報告(規則146,147)

(3) 委員長及び副委員長の選任及び辞任の報告

(4) 議案等の受理及び撤回(法149,規則19)

(5) 請願,陳情の受理及び付託の取下げ又は紹介議員の取消し

(6) 監査及び検査の結果報告(法199,法235の2)

(7) 請願,陳情の処理経過及び結果の報告(法125)

(8) 継続費の繰越計算書及び継続費精算報告書(令145)

(9) 繰越明許費の繰越計算書の報告(令146)

(10) 専決処分の報告(法180)

(11) 説明員の報告(法121)

(12) 閉会中の議会及び議長の動向

(13) 慶弔及び災害に関する事項の報告

(14) その他特に必要と認める事項

(平12議会内規2・全改,平28議会内規1・一部改正)

22 諸報告は,会議のはじめの議題等に入る前に行うほか,必要に応じこれを行うのを例とする。

23 市長において,法令に基づく報告書等は,執行機関において作成し,又はその要旨を議員に配布するのを例とする。

(平28議会内規1・一部改正)

24 諸般の報告に対する質疑は,行わないのを例とする。

第9節 紹介及び挨拶

(平28議会内規1・改称)

25 一般選挙後の最初の会議において,臨時議長が議員の自己紹介を行わせるのを例とする。

26 一般選挙後の最初の議会において,議長は市長等の紹介を行わせるのを例とする。

(平28議会内規1・一部改正)

27 議長は,議員の任期満了前の最後の議会の閉会に当たり挨拶をするのを例とする。

(平28議会内規1・一部改正)

28 議長は,市長等から就退任の挨拶の申出があったときは,発言を許可するのを例とする。

(平28議会内規1・一部改正)

第2章 議案及び動議

第1節 議案等の提出

29 議員発議案は,暦年ごとに議案種別に第〇号と発議の順序により一連番号を付する。(法112,規則14)

30 市長から提出される議案等は,会議ごとに次のような種別に区分し,一連番号を付して提出されるのが通例である。

(1) 一般議案 議案第〇号

(2) 諮問案 諮問第〇号

(3) 承認案(専決処分) 承認第〇号

(4) 報告(専決処分) 報告第〇号

(5) 認定(決算) 認定第〇号

(平28議会内規1・一部改正)

31 請願(陳情)は,暦年ごとに,請願(陳情)第〇号と受理の順序により一連番号を付す。

32 市長から提出される議案等は,その写しを併せて作成し,議案等送付書により招集告示日に議長に送付されるのが通例である。

(平28議会内規1・一部改正)

33 議長は,議案等について,その写しの送付を受けた日に議員に配布するのを例とする。

(平28議会内規1・一部改正)

34 委員会で提案しようと決した発議案は,委員長が提出者議員となり,委員が賛成者議員となるのを例とする。

35 議会が意見書を関係行政庁に提出する場合は,その内容により議長はあわせて国会及び各政党に対し,同趣旨の陳情書を提出することができる。(法99)

36 決算は,毎年9月定例会において議会の認定に付されるのが通例である。(法233)

37 同一趣旨の意見書案,決議案等が競合して提出されたときは,議長(議会運営委員会)において調整を図り,なるべく一議案として提出されるのを例とする。

(平28議会内規1・一部改正)

38 (削除)

(平28議会内規1)

第2節 動議の提出

第3節 修正案の提出

39 付託議案に対する委員長報告が修正の場合又は修正の動議が提出された場合は,修正案の写しを議員に配布するのを例とする。(法115の3,規則17)

(平28議会内規1・一部改正)

第4節 議案等の撤回及び訂正

40 会議の議題となった議案等の撤回及び訂正請求は,文書をもって行うのを例とする。(規則19)

(平28議会内規1・一部改正)

41 議案等及び法の規定により提出する関係書類の正誤は,正誤表により行い,その写しを議員に配布するのを例とする。ただし,簡易の正誤は,口頭をもって配布に代える。

(平28議会内規1・一部改正)

第3章 議事日程

42 議事日程に記載する事件は,おおむね次の例による。(規則20)

(1) 議席に関するもの

(2) 会議録署名議員の指名

(3) 会期に関するもの

(4) 辞職及び選挙に関するもの

(5) 常任委員会の委員(以下「常任委員」という。)に関するもの

(6) 議案等の撤回に関するもの

(7) 市長の施政方針の説明

(8) 一般質問

(9) 閉会中の継続審査に付した議案等

(10) 議案等及び報告

(11) 調査等独立の動議

(12) 委員会の審査が終了し,報告された議案

(13) 請願及び陳情

(14) 委員会の閉会中の継続審査の件

(15) 調査の件

(16) 委員会の中間報告を求めるの件

なお,一般選挙後最初の会議の議事日程の例は,次のとおりである。

(1) 仮議席の指定

(2) 議長の選挙

(3) 副議長の選挙

(4) 議席の指定

(5) 会議録署名議員の指名

(6) 会期の決定

(7) 常任委員の選任

(8) 議会運営委員会の委員の選任

(9) 議会選出の人事に関する件(一部事務組合議会議員等)

(10) 監査委員の選任同意

(平28議会内規1・一部改正)

43 議事日程は,遅くとも当日の開議までに議席において配布するのを例とする。(規則20)

(平28議会内規1・一部改正)

44 独立して議題となる案件は,あらかじめ議事日程に記載し,また日程追加の手続を経て議題とするのを例とするが,次の件は通例日程事項としない。

(1) 議長の諸報告

(2) 市長等の行政報告

(3) 儀礼に関する件

(平28議会内規1・一部改正)

45 議事が終わらなかったため延会したときは,他の事件に先行して,次会の議事日程に記載するのを例とする。(規則24)

(平28議会内規1・一部改正)

第4章 選挙

46 議長及び副議長の選挙は,投票により行うのを例とする。(法118)

47 一部事務組合議会議員の選挙は,投票により行うのを例とする。(法118)

48 選挙管理委員の委員及び補充員の選挙は,指名推選により行い,補充員の補欠の順序は,議長が会議に諮って決めるのを例とする。(法118,182)

(平28議会内規1・一部改正)

49 指名推選の方法により選挙を行おうとするときは,議長が発議し,指名者は議長とするのを例とする。(法118)

50 議員が投票する場合は,点呼に応じ,議長席に向かって右(左)方から順次演壇に登り投票し,議長席に向かって左(右)から降りて席に復するのを例とする。(規則29)

(投票による表決の場合においてもこの例による。)

(平28議会内規1・一部改正)

51 議長は,点呼の最後に議長席において投票するのを例とする。(規則29)

(平28議会内規1・一部改正)

52 開票における立会人を議長が指名するときは,議席順に会議に諮って指名するのを例とする。(規則31)

(平28議会内規1・一部改正)

53 当選人が議場にいるときの当選告知は,選挙結果の報告後直ちに議長が口頭により行うのを例とする。(規則32)

(平28議会内規1・一部改正)

54 議長及び副議長に当選した議員は,当選の告知を受けた後,直ちに登壇して就任の挨拶を行うのを例とする。

就任の挨拶により当選を承諾したものとみなす。(規則32)

(平28議会内規1・一部改正)

55 議長は,当選人が議場にいないときの当選の告知は,文書により行い,当選人からの当選承諾書の提出を求めるのを例とする。(規則32)

(平28議会内規1・一部改正)

56 投票の効力に関し異議ある場合は,次の議事に入る前までに申し出る。(法118)

第5章 議事

第1節 執行機関の出席要求

57 説明のための議場出席者に対しては,招集告示されたときあらかじめ文書により出席を要求しておくのを例とするが,緊急の場合は口頭により行うことができる。(法121)

58 説明のための議場出席者の範囲は,市長及び各種委員会の長等のほか,これらの者から委任又は委嘱を受けて出席する者は,原則として課長同等職以上とするのを例とする。(法121)

(平28議会内規1・一部改正)

第2節 除斥

59 除斥対象議員は,関係ある事件が議題となる際,自発的に退席すべきものであるが,議長はその議員の退席を確認するのを例とする。(法117)

60 除斥に該当するかどうか認定し難いときは,議長は会議に諮って決定するのを例とする。(法117)

(平28議会内規1・一部改正)

第3節 議案等の朗読説明

61 決算を議題に供したときは,市長の説明後,決算審査意見書について代表監査委員に説明させるのを例とする。(法233)

(平28議会内規1・一部改正)

62 議案等の提案理由の補足発言は,他の発言に優先して許可するのを例とする。(規則37)

(平28議会内規1・一部改正)

第4節 委員会付託

63 常任委員会に付託する事件で,所管委員会が明瞭でないものは,会議に諮ってその所管を決定する。(規則37)

(平28議会内規1・一部改正)

第5節 委員長報告

64 委員会報告書及び少数意見報告書は,その写しを議員に配布するのを例とする。(規則39)

(平28議会内規1・一部改正)

65 常任委員会の報告は,条例第2条に規定する順序によるのを例とする。(規則39)

(平28議会内規1・一部改正)

66 副委員長が委員長の職務を行った場合は,委員長報告を副委員長に行わせることができる。(条例10)

67 委員長報告の補足発言は,他の発言に優先して許可するのを例とする。(規則39)

(平28議会内規1・一部改正)

68 委員長報告の中で,附帯決議,希望意見等の表明があったものについては,必要に応じて,議長の発議又は議員の動議により会議に諮って決定するのを例とする。(規則39)

(平28議会内規1・一部改正)

69 議員は,自己の所属する委員会の委員長報告について質疑を行わないのを例とする。(規則41)

(平28議会内規1・一部改正)

70 委員会の報告に関連して執行機関に対して行う議員の質疑は,許すのを例とする。(規則41)

(平28議会内規1・一部改正)

第6節 少数意見の報告

71 委員会において2個以上の少数意見が留保されたときは,議長は,少数意見報告書の議長への提出順序によって報告の順序を定めて発言を許可する。(規則39)

(平28議会内規1・一部改正)

72 少数意見の報告者に事故があるときは,代理報告は認めず,また少数意見者の了解を得たときは,少数意見は省略する。(規則39)

(平28議会内規1・一部改正)

第6章 発言

第1節 発言及び発言の通告

73 一般(緊急)質問以外の発言は,通告しないのを例とする。(規則51,62)

(平28議会内規1・一部改正)

74 執行機関が特に発言しようとするときは,あらかじめ口頭で議長に通知するのを例とする。

75 議員の発言は,全て議長の許可を得た後登壇してなされなければならないが,次の場合は議席で起立して発言するのを例とする。(規則50)

(1) 質疑

(2) 再質疑

(3) 関連質疑

(4) 委員長報告等質疑に対する答弁

(5) 議事進行に関する発言

(平28議会内規1・一部改正)

第2節 質疑

76 会議における質疑は,数項にわたる場合であっても一問一答しないで全部一括して述べるのを例とする。(規則56)

(平28議会内規1・一部改正)

77 関連質疑及び議事進行の発言を求めるときは,関連質疑については「関連」と,議事進行の発言については「議事進行」と呼称し,議長の許可を得るのを例とする。(規則58)

(平28議会内規1・一部改正)

78 関連質疑は,質疑者の質疑が数項にわたる場合は,全部終了したときに許可し,答弁は併せて行うのを例とする。(規則56)

(平28議会内規1・一部改正)

79 2件以上の事件を一括して議題とした場合でも,質疑の回数は,同一議題として規則の定める回数とする。(規則56)

(平28議会内規1・一部改正)

80 質問又は質疑に対する答弁で執行機関が直ちに答弁できないものについては,後刻回答させることができる。

第3節 討論

81 討論は,おおむね次の順序によるのを例とする。(規則42)

(1) 委員会に付託しない場合

ア 修正案のない場合=原案反対者-原案賛成者

イ 修正案のある場合=原案賛成者-原案反対者-修正案賛成者

(2) 委員会に付託した場合

ア 報告が可決の場合=原案反対者-原案賛成者

イ 報告が否決の場合=原案賛成者-原案反対者

ウ 報告が修正の場合=原案賛成者-原案反対者-修正案賛成者

(3) 委員長報告後修正案のある場合=原案賛成者-原案及び修正案反対者-原案賛成者-修正案賛成者

(4) 報告が可決で少数意見のある場合=原案賛成者-少数意見賛成者

(5) 報告が否決で少数意見(可決)のある場合=原案反対者-少数意見賛成者

(平28議会内規1・一部改正)

82 人事議案に対する討論は,省略するのを例とする。

83 修正案についての討論は,原案についての討論とあわせてこれを行うのを例とする。

84 次に掲げるものについては,おおむね討論を用いないものを例とする。

(1) 会期決定の議決(規則5)

(2) 会期延長の議決(規則6)

(3) 休会の議決(規則10)

(4) 休会の日の開議の議決(規則10)

(5) 事件の撤回又は訂正の承認(規則19)

(6) 議決事件の字句及び数字等の整理を議長に委任する議決(規則43)

(7) 発言取消しの許可(規則65)

(8) 請願の委員会付託の議決(規則141)

(9) 会議規則の疑義の決定(規則168)

(10) 議事進行の動議の議決(規則58)

(参考)法及び規則に規定されているもの

(1) 秘密会とする議決(法115)

(2) 議席の変更(規則4)

(3) 会議時間の変更に異議あるときの決定(規則9)

(4) 先決動議の表決順序に異議あるときの決定(規則19)

(5) 議事日程の順序変更及び追加(規則22)

(6) 延会の決定(規則25)

(7) 一括議題とすることに異議のあるときの決定(規則35)

(8) 委員長及び少数意見の報告の省略(規則39)

(9) 発言時間の制限に異議あるときの決定(規則57)

(10) 質疑又は討論の終結動議の決定(規則60)

(11) 緊急質問の許可同意(規則63)

(12) 表決の順序に異議あるときの決定(規則77)

(13) 議長及び副議長の辞職許可(規則146)

(14) 議員の辞職許可(規則147)

(15) 規律に関する問題の決定(規則151)

(平28議会内規1・一部改正)

第4節 発言の取消し又は訂正

85 執行機関で発言した者が,その発言を取り消し,又は訂正しようとするときは,議員の発言の取消し又は訂正の例による。(規則65)

(平28議会内規1・一部改正)

第5節 一般質問

86 一般質問は,議案審議に先立って行うのを例とする。ただし,2月定例会においては,市長の議案説明(施政方針)後に行う。(規則62)

(平28議会内規1・平29議会内規1・一部改正)

87 一般質問の通告は,議長の定めた締切り日時までの間にこれを受理する。(規則62)

(平28議会内規1・一部改正)

88 一般質問の順序は,通告順によるのを例とする。(規則62)

(平28議会内規1・令元議会内規1・一部改正)

89 一般質問に対する関連質問は,許可しないのを例とする。(規則62)

(平28議会内規1・一部改正)

90 議長は,議員から通告のあった質問の要旨等について,あらかじめ文書で執行機関に通知するのを例とする。(規則62)

(平28議会内規1・一部改正)

91 (削除)

(令元議会内規1)

第6節 緊急質問

92 緊急質問をしようとする者は,あらかじめ議長にその要旨を文書で通知するのを例とする。(規則63)

(平28議会内規1・一部改正)

93 緊急質問に対する関連質問は,行わないのを例とする。(規則63)

(平28議会内規1・一部改正)

第7章 委員会

94 議長はいったん常任委員になった後,議会の同意を得て,当該常任委員を辞任することができる。(法109)

(平28議会内規1・一部改正)

95 常任委員会の所属変更の申出は,相互に変更する該当委員から議長に申し出て,議長が会議に諮って変更するのを例とする。(条例6)

(平28議会内規1・一部改正)

96 議長は,特別委員会の委員にならないのを例とする。

(平28議会内規1・一部改正)

97 特別委員会の名称は,審査又は調査若しくは設置の目的を冠して呼称するのを例とする。(条例5)

98 特別委員会の委員,委員長及び副委員長の選任は,委員会設置の議決後,速やかに行うのを例とする。(条例6,7,8)

(令3議会内規1・一部改正)

99 連合審査会の開催通知は,事件の付託を受けた委員会の委員長がする。(規則103)

(平28議会内規1・一部改正)

100 連合審査会の議事は,事件の付託を受けた委員会の委員長が主宰する。(規則103)

(平28議会内規1・一部改正)

101 連合審査会における表決は,事件の付託を受けた委員会の委員のみで行う。(規則103)

(平28議会内規1・一部改正)

第8章 表決

102 委員長の報告が可決の場合の採決の方法は,委員長報告のとおり決するか否かを採決し,委員長の報告が否決の場合の採決の方法は,原案について採決するのを例とする。(規則77)

(平28議会内規1・一部改正)

103 委員長報告が修正の場合又は議員から修正案が提出されたときは,まず修正案を採決した後,修正議決した部分を除く原案について採決する。(規則77)

(平28議会内規1・一部改正)

104 数個の修正案が提出されたときの表決の順序は,次のとおりとする。(規則77)

(1) 議員のみの修正案で共通部分がない場合

原案に最も遠いものから先に表決を取る。

(2) 議員のみの修正案で共通部分がある場合

最初に共通部分を表決に付すのが通例である。

(3) 議員の修正案と委員会の修正案で共通部分がない場合

議員の修正案から先に表決を採る。

(4) 議員の修正案と委員会の修正案で共通部分がある場合

議員の修正案中,委員会の修正案と共通の部分を除く修正部分について表決に付し,次に議員の修正案と委員会の修正案との共通の部分について表決に付す。次に議員の修正案と委員会の修正案との共通の部分を除く,委員会の修正案を表決に付す。

(平28議会内規1・一部改正)

105 一括議題とした議案等は1件ごとに採決するのを例とする。ただし,それらの全ての議案等に異議がないと認められる場合は,一括して簡易表決することもできる。(規則76)

(平28議会内規1・一部改正)

106 意見書及び決議に係る発議案は,最終日の会議において採決するのを例とする。

107 投票表決に当たっての白票の取扱いは,否とみなす扱いとするのを例とする。(規則73)

(平28議会内規1・一部改正)

第9章 請願(陳情)

108 議長は,請願の紹介議員にならないのを例とする。(法124)

109 委員長は,当該委員会の所管に属する請願の紹介議員にならないのを例とする。(法124)

110 議会の議題となった請願の紹介を取り消す場合は,議会の同意がなければできない。(法124)

111 請願者は,会議の議題となった請願の一部を取り消し,又は訂正しようとするときは,取下げの上改めて提出させるのを例とする。(規則19)

(平28議会内規1・一部改正)

112 請願者が請願書を取り下げようとする場合は,取下げ申請書を提出しなければならない。(規則19)

(平28議会内規1・一部改正)

113 請願を本会議で審議する場合は,紹介議員(紹介議員2人以上のときは代表者)が請願の趣旨を説明するのを例とする。

114 請願は,会期の最終日に採決するのを例とする。

115 請願を議決したときは,その結果を請願者に通知するのを例とする。

116 議案に関連する請願について,その議案が可決又は否決されたときは,「議決不要」又は「みなし採択(不採択)」として処理するのを例とする。

117 同一会期中において,請願が既に議決した請願の内容と同一のものについては,「みなし採択」又は「みなし不採択」として処理するのを例とする。

(平28議会内規1・一部改正)

118 請願の内容が数項目にわたる場合,そのうち採択できる項目については,一部採択として採決することができる。

119 閉会中の継続審査に付された請願について,取下げの申出があったときは,議長は,所管の委員長にその旨を通知し,次の会議において承認を求めるのを例とする。(規則19)

(平28議会内規1・一部改正)

120 陳情書は,請願書の例により処理する。ただし,請願の例により処理する必要がないと認める陳情書及び要望書等については,その要旨を印刷し,議員に配布するのを例とする。(規則145)

(平28議会内規1・一部改正)

第10章 秘密会

第11章 辞職及び資格の決定

121 議長,副議長及び議員の辞職を許可したときは,直ちに文書でその旨を本人に通知するのを例とする。(規則146,147)

(平28議会内規1・一部改正)

122 会議中に議会の許可を得て辞職した議長,副議長及び議員は,その会議において,挨拶をするのを例とする。

(平28議会内規1・一部改正)

第12章 規律

123 議場における議員及びその他議場出席者に対する敬称は,性別を問わず「君」とする。

第13章 懲罰

第14章 会議録

124 会議録署名議員は,議席番号順に会議日ごとに指名し,事故があるときは,次の番号の議員を指名するのを例とする。(規則88)

(平28議会内規1・一部改正)

125 会議において議長の職務を行った臨時議長,仮議長及び副議長は,会議録に署名するのを例とする。(規則88)

(平28議会内規1・一部改正)

126 次の発言は,会議録の原本にはそのまま記載するが,配布(閲覧用を含む。)する会議録には,その発言は掲載しない。(法123,規則65)

(1) 取消しを許可された発言

(2) 議長が取消しを命じた発言

(3) 不穏当な言辞と認められ本人が取消しを了解した発言

(平28議会内規1・一部改正)

127 会議において発言を訂正したとき,又は当該議員から訂正の申出があって,議長がこれを許可したときは,会議録の原本にはその部分について傍線を引き,訂正した発言を記載した付箋を添付する。(法123,規則65)

(平28議会内規1・一部改正)

第15章 議員全員協議会

(平21議会内規1・追加,平28議会内規1・改称)

128 議員全員協議会は,議長が主宰する。(規則166)

(平21議会内規1・追加,平28議会内規1・一部改正)

129 議員全員協議会は,議長の許可を得た者が傍聴することができる。ただし,議長は必要があると認めるときは,傍聴人の退場を命じることができる。(規則166)

(平21議会内規1・追加,平28議会内規1・一部改正)

130 議長は,職員をして会議の概要,出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ,これに署名し,又は記名押印しなければならない。(規則166)

(平21議会内規1・追加,平28議会内規1・一部改正)

131 議長は,市長その他必要があると認める者に対し,議員全員協議会への出席を求めることができる。

(平21議会内規1・追加,平28議会内規1・一部改正)

132 その他議員全員協議会の運営に関して必要な事項は,議長が議員全員協議会に諮って決定する。

(平21議会内規1・追加,平28議会内規1・一部改正)

第16章 慶弔

(平21議会内規1・旧第15章繰下)

133 永年在職議員に対する全国市議会議長会などからの表彰状は,次の議会において議長から伝達するのを例とする。

(平21議会内規1・旧第128項繰下,平28議会内規1・一部改正)

134 議員が叙位叙勲され,又は受章されたときは,次の会議において議長が報告するのを例とする。

(平21議会内規1・旧第129項繰下)

135 議員が逝去したときは,花輪と香典を贈り,弔辞をあげ,逝去後,最初に招集される議会で追悼演説を行うのを例とする。

(平21議会内規1・旧第130項繰下,平28議会内規1・一部改正)

136 元議員が逝去したときは,花輪と香典を贈り弔辞をあげるのを例とする。

(平21議会内規1・旧第131項繰下)

137 議員の配偶者又は同居の父若しくは母が逝去したときは,花輪と香典を贈るのを例とする。

(平21議会内規1・旧第132項繰下)

第17章 その他

(平21議会内規1・旧第16章繰下)

138 議員が会派を結成したときは,会派の代表者は議長に届け出るものとする。また,会派の内容に変更が生じたとき,会派を解散したときも同様とする。

(平14議会内規1・追加,平21議会内規1・旧第134項繰下)

139 議長は,会派の結成,会派の内容変更及び会派の解散の届出があったときは,市長に通知するものとする。

(平14議会内規1・追加,平21議会内規1・旧第135項繰下,平28議会内規1・一部改正)

140 議会の活動(審議)状況は,議会終了後広報をもって住民に知らせるのを例とする。

(平14議会内規1・旧第134項繰下,平21議会内規1・旧第136項繰下)

1 この先例集は,昭和57年4月1日から適用する。

2 関係法等は,次の略称である。

(1) 法=地方自治法(昭和22年法律第67号)

(2) 令=地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)

(平28議会内規1・一部改正)

(平成5年議会内規第1号)

1 この先例集は,平成5年4月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず,番号「10,47」は,次の改選期から適用する。

(平成12年議会内規第2号)

この先例集は,平成13年1月1日から適用する。

(平成14年議会内規第1号)

この先例集は,平成14年4月1日から適用する。

(平成21年議会内規第1号)

この先例集は,平成21年6月10日から適用する。

(平成28年議会内規第1号)

この先例集は,平成28年10月10日から施行する。

(平成29年議会内規第1号)

この先例集は,平成29年2月23日から適用する。

(令和元年議会内規第1号)

この先例集は,令和元年7月1日から適用する。

(令和3年議会内規第1号)

この先例集は,令和3年2月15日から適用する。

富谷市議会先例集

昭和57年4月1日 決定

(令和3年2月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和57年4月1日 決定
平成5年3月15日 議会内規第1号
平成12年12月26日 議会内規第2号
平成14年4月1日 議会内規第1号
平成21年6月10日 議会内規第1号
平成28年9月21日 議会内規第1号
平成29年2月23日 議会内規第1号
令和元年6月27日 議会内規第1号
令和3年2月15日 議会内規第1号