○富谷市議会事務局設置条例

昭和48年3月19日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき富谷市議会に事務局を置く。

この条例は,公布の日から施行する。

富谷市議会事務局設置条例

昭和48年3月19日 条例第1号

(昭和48年3月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和48年3月19日 条例第1号