○富谷市表彰規則

昭和52年10月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,別に定めるもののほか,市の行う表彰に関し,必要な事項を定めるものとする。

(表彰の主体)

第2条 表彰は,市長が行う。

(表彰の方法)

第3条 表彰は,顕彰状,表彰状,褒状若しくは賞状を授与し,又は感謝状を贈呈して行う。

2 前項の表彰には,金品のほか,消防関係の個人に対しては功労章,永年勤続章又は精勤章を加授することができる。

(顕彰状を授与して行う表彰)

第4条 顕彰状を授与して行う表彰は,生命の危険を冒して人命を救助した者又は殉職した者で,功績の顕著なものに対して行う。

(表彰状を授与して行う表彰)

第5条 表彰状を授与して行う表彰は,多年市勢の進展,市民の福祉の増進に寄与した次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 自己の生命又は利害を顧みることなく,市民の模範となるような善行をした者

(2) 地方自治の振興に貢献し,その功績顕著な者

(3) 産業の開発又は経済の振興に貢献し,その功績顕著な者

(4) 生活の改善又は風俗の善導に貢献し,その功績顕著な者

(5) 教育若しくは文化の振興又は体育の向上に貢献し,その功績顕著な者

(6) 民生の安定に貢献し,その功績顕著な者

(7) 保健衛生の向上に貢献し,その功績顕著な者

(8) 治安の維持及び交通の安全に貢献し,その功績顕著な者

(9) 風水害,震火災等の非常災害に際し,災禍の防止又は復旧に努め,その功績顕著な者

(10) 調査又は統計の向上に貢献し,その功績顕著な者

(11) 納税又は貯蓄推進に貢献し,その功績顕著な者

(12) その他特に表彰に価すると認められる者

(平28規則13・一部改正)

(褒状を授与して行う表彰)

第6条 褒状を授与して行う表彰は,表彰状を授与して表彰する者に次いで,功績が顕著な者に対して行う。

(賞状を授与して行う表彰)

第7条 賞状を授与して行う表彰は,次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 展示会,品評会,共進会等の行事において優秀な成績をおさめた者

(2) 学校,研修会,講習会等において優秀な成績をおさめた者

(3) コンクールその他の催し等において優秀な成績をおさめた者

(4) その他特に表彰に価すると認められる者

(平28規則13・一部改正)

(感謝状を贈呈して行う表彰)

第8条 感謝状を贈呈して行う表彰は,公共の事務に積極的に協力し,又は援助し,感謝するに足ると認められる者に対して行う。

(遺族追賞)

第9条 市長は,第5条の表彰を受ける者の功績と同等以上の功績があると認められる者が死亡したときは,その遺族を追賞することができる。

(登録等)

第10条 市長は,第4条又は第5条の規定により,表彰を受けた者を表彰者名簿に登録し,永久に保存する。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(平28規則13・一部改正)

1 この規則は,昭和52年11月1日から施行する。

2 次に掲げる規程は,廃止する。

富谷町治績表彰規程(昭和16年富谷町規程第1号)

(平成5年規則第1号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

富谷市表彰規則

昭和52年10月28日 規則第11号

(平成28年10月10日施行)