○富谷市名誉市民条例

昭和57年6月22日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は,社会文化の興隆に顕著な業績があった者に対してその功績と栄誉をたたえ,富谷市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈りこれを顕彰することを目的とする。

(称号を贈る要件)

第2条 名誉市民の称号は,次の各号に該当する者に贈ることができる。

(1) 市の発展,産業の振興,社会福祉の増進又は学術,文化の進展に著しい功績があったこと。

(2) 本市に居住している者若しくは出身者又は特に縁故の深いものであること。

(3) 市民が郷土の誇りとして,ひとしく尊敬する者であること。

(推挙)

第3条 名誉市民は,市長が議会の同意を得て推挙する。

(顕彰)

第4条 名誉市民には,市長が称号及び名誉市民章を贈り,その功績は適切な方法をもって公示する。

(特典及び待遇)

第5条 名誉市民に対し,次の各号に掲げる特典及び待遇を与えるものとする。

(1) 市主催の式典その他諸行事への招待

(2) 市が管理する公の施設の利用その他の便宜の供与

(3) 慶弔に対する礼遇

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

富谷市名誉市民条例

昭和57年6月22日 条例第21号

(昭和57年6月22日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和57年6月22日 条例第21号