市・県民税(個人住民税)の上場株式等の配当所得及び譲渡所得について、所得税と異なる課税方式を選択することができます。
これにより、所得税では総合課税または分離課税、市・県民税では申告不要制度を選択する等、申告者の自己責任において課税方式の選択が可能です。なお、課税方式を選択できるのは市・県民税の源泉徴収がされた配当所得、譲渡所得に限ります。
更新日:2022年01月14日
市・県民税(個人住民税)の上場株式等の配当所得及び譲渡所得について、所得税と異なる課税方式を選択することができます。
これにより、所得税では総合課税または分離課税、市・県民税では申告不要制度を選択する等、申告者の自己責任において課税方式の選択が可能です。なお、課税方式を選択できるのは市・県民税の源泉徴収がされた配当所得、譲渡所得に限ります。
・上場株式等の配当所得
|
総合課税 |
申告分離課税 |
申告不要制度 |
---|---|---|---|
所得税の税率 |
超過累進税率 | 15.315% | 15.315% |
市・県民税の税率 |
10% | 5% | 5% |
配当控除の適用 |
あり | なし | なし |
配当割額控除 |
あり | あり | なし |
上場株式等の譲渡損失との損益通算 |
できない | できる | できない※ |
合計所得金額への算入 |
算入する | 算入する | 算入しない |
・上場株式等の譲渡所得
申告分離課税 |
申告不要制度 | |
---|---|---|
所得税の税率 |
15.315% | 15.315% |
市・県民税の税率 |
5% | 5% |
譲渡損失の翌年への繰越 |
できる | できない |
株式等譲渡所得割額控除 |
あり | なし |
上場株式等の配当所得等(分離課税)との損益通算 |
できる | できない※ |
合計所得金額への算入 |
算入する | 算入しない |
※同一の源泉徴収口座内に受け入れた上場株式等の配当等と上場株式等の譲渡損失は、その特定口座内で損益通算されています。
令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する際、特定配当等及び特定株式等譲渡所得について市・県民税の申告不要制度を選択される場合に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるようになります。(確定申告書第二表の住民税・事業税に関する事項が改正されます。)
〈変更点〉
※申告不要欄へチェックを忘れた場合または一部のみ申告不要制度を選択される方は、確定申告のほかに別途市・県民税の申告が必要です。
なお、市・県民税の申告には下記のものが必要となります。
・確定申告書の控え
・配当や株式等に係る所得の証明書(「特定口座年間取引報告書」や「上場株式配当等の支払通知書」など)
・個人番号確認書類および本人確認書類(運転免許証など)
【提出期限】
市・県民税の納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含む)が送達されるまでにご提出ください。
(なお、送達前であっても課税年度の4月中旬以降のご提出となると、課税内容への反映が遅延する場合がありますのでご了承ください。)
※納税通知書送達後に、課税方式を変更することはできません。
○源泉徴収されない特定口座(簡易申告口座)や一般口座での取引に係る株式等譲渡所得等、大口株主等が支払いを受ける上場株式等の配当所得等、一般株式等の配当所得等を申告不要とすることはできません。
○申告不要とされている上記の所得金額を申告した場合、合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。このことで、扶養控除の適用や国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定などの市の各種行政サービスに影響が出る場合があります。