1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方(世帯)
※重篤な傷病とは、1ヶ月以上の治療が必要と認められるなど、病状が著しく重い場合をいいます。
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入(以下「事業収入等」)のいずれかの減少が見込まれ、以下の条件にすべて該当する方(世帯)
世帯の主たる生計維持者について
・事業収入等のいずれかの収入が前年に比べて10分の3以上減少する見込であること
※比較する年中は、令和4年中と令和3年中が対象となります。
※収入には、事業の損害保険金や雇用保険の失業手当も含まれます。
※10分の3以上の減少が見込まれる前年中の事業収入等の所得が0円以下の場合、本減免は適用されません。
・減少する見込の収入以外に係る前年の所得の合計額が400万円以下であること
・(国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の場合)前年の所得の合計額が1000万円以下であること