更新日:2022年07月07日
この給付金の家計急変者とは、コロナウイルス感染症の影響で ”収入が減少している”
かたを対象としています。
”収入は減っていないけど支出が増えた” 場合や
”収入は減っていないけど(店舗の感染症対策等により)費用が急増した” 場合は
対象になりませんので、ご注意ください。
【年金・急変】(ひとり親世帯分)周知・広報用チラシ.pptx
お待たせしました。申請が必要な方の受付を開始します。
給付金の申請期限は令和5年2月28日(火)です。(厳守)
~新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います~
給付対象者は、ひとり親家庭等で下記の要件を満たす方です。
ひとり親世帯 | |
支給対象者 | 申請 |
(1)令和4年4月分の児童扶養手当を受けている方 | 【振込済】 |
(2)障害年金や遺族年金などの公的年金を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(収入が児童扶養手当の支給制限限度額を下回る場合のみ)
□ 給付金(ひとり親世帯分)申請書(年金)(様式第3号).pdf □ 収入額申立書・申請者本人用(ひとり親世帯分)(年金)(様式第4号).pdf、 または所得額申立書・申請者本人及び扶養義務者等用(年金)(様式第4号).pdf □ 収入額申立書・扶養義務者等用(ひとり親世帯分)(年金)(様式第4号).pdf、 または所得額申立書・申請者本人及び扶養義務者等用(年金)(様式第4号).pdf ※ 申請に必要な提出書類については給付金申請書をご覧ください。 |
○必要 |
(3)令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
□ 給付金(ひとり親世帯分)申請書(急変)(様式第3号).pdf □ 収入見込額申立書・申請者本人用(ひとり親世帯分)(急変)(様式第4号).pdf、 または所得見込額申立書・申請者本人及び扶養義務者等用(急変)(様式第4号).pdf □ 収入見込額申立書・扶養義務者等用(ひとり親世帯分)(急変)(様式第4号).pdf、 または所得見込額申立書・申請者本人及び扶養義務者等用(急変)(様式第4号).pdf ※ 申請に必要な提出書類については給付金申請書をご覧ください。 |
○必要 |
その他の子育て世帯 | |
支給対象者 | 申請 |
(4)令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当を受給し、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方 | 【振込済】 |
(5)対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障がい児については20歳未満))を養育する方で、以下のいずれかに該当する方 ・令和4年度分の住民税均等割が非課税の方 ・新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税世帯の方と同様の水準にあると認められる方 (5)に該当する方で【非課税】の提出物 ※ 申請に必要な提出書類については給付金申請書をご覧ください。 ※ 18歳(障がい児は20歳)までの児童を養育する公務員で非課税の方や、高校生の児童のみを養育し非課税の方はこちらに該当します。 (5)に該当する方で【家計急変】の提出物 □ 収入見込額申立書(ひとり親以外)(急変)(様式第4号).pdf、 または所得見込額申立書(ひとり親以外)(急変)(様式第4号).pdf ※ 申請に必要な提出書類については給付金申請書をご覧ください。 |
○必要 |
給付額と対象児童
■給付額
対象児童1人につき一律5万円
■対象児童
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障がい児の場合は20歳未満)
給付方法
■申請が不要な方
支給対象者(1)の方(令和4年4月分の児童扶養手当の支給対象者)は申請不要です。
対象者へは6月上旬に案内文書の発送し、令和4年6月中に登録口座に支給しました。
支給対象者(4)の方(令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当を受給し、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方)は申請不要です。
対象者へは6月下旬に案内文書の発送し、令和4年7月中に登録口座に支給しました。
■申請が必要な方
支給対象者(2)、(3)、(5)に該当する方
受付期間
令和5年2月28日(火)までに申請してください。
郵送、または子育て支援課・最寄りの出張所に提出してください。
給付金を装った詐欺に御注意ください!
富谷市では、市民の方にATMの操作をお願いすることや、振込先口座の暗証番号等を聞き出すことはありません。
ご自宅や職場等に富谷市をかたった電話や郵便、メール等が届いた場合は、市役所や大和警察署(または警察相談専用電話(#9110))に御連絡ください。