更新日:2022年07月25日
4回目接種の対象者拡大について
医療従事者・高齢者等施設従事者への4回目接種について
令和4年7月22日、新型コロナの感染拡大を受けて、60歳未満の医療従事者及び高齢者施設等の従事者も4回目接種の対象となりました。
市では、対象に該当する方(医療従事者・高齢者施設等従事者)のうち、接種券の送付を希望された方に対して、接種券を送付します。
ご希望の場合には、下記の手続きに沿って、申請をお願いします。
申請方法
(1)3回目接種が令和4年3月までに終了している方
既に市から送付されている4回目接種の案内に同封しているハガキの余白欄に、下記をご記入の上、
保護シールを貼付して返送してください。
記入事項:枠内に氏名、生年月日、連絡先
余白に「医療従事者」または「高齢者施設従事者」である旨
勤務先名

(2)3回目接種が令和4年4月以降の方
順次ご案内をしますので、お待ちください。
受付対象者
4回目接種を希望する医療従事者・高齢者施設等従事者(※)のうち、令和4年9月30日までに3回目から5か月が経過する方
※厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」では、下表のとおり記載されていますが、今回の追加措置に伴い、今後対象の範囲等が改訂される可能性があります。
医療従事者
1 |
病院、診療所において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する機会のある医師その他の職員 ※診療科、職種は限定しない。 (歯科も含まれる) ※委託業者についても、業務の特性として、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合には、医療機関の判断により対象とできる。 ※バックヤードのみの業務を行う職員や単に医療機関を出入りする業者で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接することがない場合には、対象とはならない。 ※医学部生等の医療機関において実習を行う者については、実習の内容により、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する場合には、実習先となる医療機関の判断により対象とできる。 ※訪問看護ステーションの従事者で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合には、病院、診療所に準じて対象に含まれる。 ※助産所の従事者で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合には病院、診療所に準じて対象に含まれる。 ※介護医療院、介護老人保健施設の従事者についても、医療機関と同一敷地内にある場合には、医療機関の判断により対象とできる。 なお、介護療養型医療施設の従事者は、病院・診療所の従事者と同様に医療従事者等の範囲に含まれる。
|
2 |
薬局において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する機会のある薬剤師その他の職員(登録販売者を含む。) ※当該薬局が店舗販売業等と併設されている場合、薬剤師以外の職員については専ら薬局に従事するとともに、主に患者への応対を行う者に限る。 |
3 |
新型コロナウイルス感染症患者を搬送する救急隊員等、海上保安庁職員、自衛隊職員 ※救急隊員等の具体的範囲は、 新型コロナウイルス感染症患者の搬送に携わる以下の者。 ・ 救急隊員 ・ 救急隊員と連携して出動する警防要員 ・ 都道府県航空消防隊員 ・ 消防非常備町村役場の職員 ・ 消防団員 (主として消防非常備町村や消防常備市町村の離島区域の消防団員を想定) |
4 |
自治体等の新型コロナウイルス感染症対策業務において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する業務を行う者 1.感染症対策業務 ・患者と接する業務を行う保健所職員、検疫所職員等 保健所、検疫所、国立感染症研究所の職員で、積極的疫学調査、患者からの検体採取や患者の移送等の患者と接する業務を行う者 ・宿泊療養施設で患者に頻繁に接する者 宿泊療養施設において、健康管理、生活支援の業務により、患者と頻繁に接する業務を行う者 ・自宅、宿泊療養施設や医療機関の間の患者移送を行う者
2.予防接種業務 ・予防接種業務に従事する者であって、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接すると当該特設会場を設ける自治体が判断した者
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高齢者施設等
介護保険施設 ・ 介護老人福祉施設 ・ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・ 介護老人保健施設 ・ 介護医療院 |
生活保護法による保護施設 ・救護施設 ・更生施設 ・宿所提供施設
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居住系介護サービス ・ 特定施設入居者生活介護 ・ 地域密着型特定施設入居者生活介護 ・ 認知症対応型共同生活介護 |
障害者総合支援法による障害者支援施設等 ・障害者支援施設 ・共同生活援助事業所 ・重度障害者等包括支援事業所(共同生活援助を提供する場合に限る) ・福祉ホーム |
老人福祉法による施設 ・ 養護老人ホーム ・ 軽費老人ホーム ・ 有料老人ホーム
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その他の社会福祉法等による施設 ・ 社会福祉住居施設(日常生活支援住居施設を含む) ・ 生活困窮者・ホームレス自立支援センター ・ 生活困窮者一時宿泊施設 ・ 原子爆弾被爆者養護ホーム ・ 生活支援ハウス ・ 婦人保護施設 ・ 矯正施設 (※患者が発生した場合の処遇に従事する職員に限る) ・ 更生保護施設 |
高齢者住まい法による住宅 ・ サービス付き高齢者向け住宅 |
居宅サービス事業所等及び訪問系サービス事業所等の従事者
・居宅サービス等(介護) 訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅療養管理指導、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、福祉用具貸与、居宅介護支援 (注)各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を含む。 |
・訪問系サービス等(障害福祉) 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援(訪問系サービス等を提供するもの)、自立生活援助、短期入所、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援 (注)地域生活支援事業(訪問入浴サービス、移動支援事業、意思疎通支援事業、専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業、地域活動支援センター、日中一時支援、盲人ホーム、生活訓練等、相談支援事業)を含む。 |
※国の決定内容によりご自身が対象者とならなかった場合は、接種券をお送りしても接種いただくことができない可能性があります。