更新日:2024年07月01日
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯および均等割のみ課税となった世帯を対象に1世帯当たり10万円の給付金を支給します。さらに対象世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯には、児童1人当たり5万円を支給します。
A 令和6年度分の住民税が新たに非課税となった世帯
令和6年6月3日(基準日)時点で富谷市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が新たに非課税となった世帯
B 令和6年度分の住民税が新たに均等割のみ課税となった世帯
令和6年6月3日(基準日)時点で富谷市に住民登録があり、令和6年度住民税について、新たに「均等割のみ課税者」又は、「均等割のみ課税者と非課税者」で構成されることとなった世帯
上記のA・Bいずれかの給付金が対象となる世帯のうち、次の対象児童を扶養している場合は追加のこども加算給付を受けられます。
(1) 基準日時点で世帯主と同一世帯である18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)
(2) 令和6年6月4日から令和6年9月30日までに生まれた新生児
(3) 別世帯にいる18歳以下の児童を扶養している世帯。ただし、児童のみの世帯の場合に限る。
※児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等に入所している児童は、こども加算の対象とはなりません。
以下の項目に一つでも該当する世帯は対象外となり、市から支給要件確認書は送付されません。
・令和5年度住民税が非課税だった世帯
・令和5年度住民税均等割のみ課税だった世帯
・令和6年度住民税が未申告者のみで構成される世帯
・世帯全員が、令和6年度住民税課税者から扶養されている世帯
※例:子ども(課税者)に扶養されている高齢者夫婦の世帯、親(課税者)に扶養されている学生の単身世帯、別の住所に単身赴任している夫(課税者)に扶養されている妻と子のみの世帯など
・既に他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯又は当該世帯の世帯主を含む世帯
・既に他の市区町村で令和5年度住民税非課税世帯等物価高騰対策支援給付金(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策支援給付金(10万円)の給付を受けた世帯
・租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
・地方税法第294条の適用(住所地外課税)を受けている方がいる世帯
(ただし、課税状況によっては申請により対象となる場合があります。)
・令和6年1月2日以降に海外から入国し、令和6年度住民税が課されていない世帯
1世帯あたり 10万円
・こども加算給付に該当する場合
上記給付に加え、児童1人につき 5万円を加算給付します。
※本給付金は、差押禁止等及び非課税です。
対象と思われる世帯に令和6年8月末に給付要件確認書を送付します。
確認書をご確認の上、同封の返信用封筒にて返送してください。
※世帯の中にこども加算となる児童がいる場合も同じ確認書で送付されます。
⇒確認書に不備がなければ、市が確認書を受け付けてから1か月から1か月半程度で振込を行います。
※確認書が送付されない場合、今一度、上記「対象外となる世帯の例」をご確認ください。なお、支給対象の有無は個人情報となるため、お電話ではお答えできません。
申請期限:令和6年9月30日(月)(消印有効)
※申請期限の過ぎた確認書は受理できません。
※ただし、令和6年1月2日以降に富谷市に転入してきた方を含む世帯、障害年金・遺族年金受給者等の未申告世帯、その他市で住民税課税状況を確認できない方を含む世帯には確認書は送付されません。
・新たな住民税非課税世帯物価高騰対策支援給付金申請書
・新たな住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策支援給付金申請書
⇒申請書に不備がなければ、市が申請書を受け付けてから1か月から1か月半程度で振込を行います。
申請期間:令和6年9月30日(月)(消印有効)
※申請期限を過ぎると受理できません。
※支給対象の有無は個人情報となるため、お電話ではお答えできません。
Q1 自分の令和6年度住民税課税額を確認するにはどうすればよいか
A1 令和6年度住民税は、令和6年1月1日に住民登録のある市区町村から課税されます。住民税が課税されている人には、令和6年6月に納税通知書が届いていますのでお手元の納税通知書をご確認ください。会社員(給与天引きの人)は、会社から配られた令和6年度市県民税特別徴収税額の決定通知書をご確認ください。
Q2 自分が支給の対象かどうか教えてほしい。
A2 個人情報になりますのでお電話ではお答えできません。ただし、市役所税務課窓口にて来所の上、世帯主本人の身分証明書(代理の場合は、代理人の身分証明書も必要)をお持ちいただければ、課税状況を確認させていただきます。
Q3 申請をしたが、振込日を教えてほしい。
A3 個別の振込日についてはご案内はしておりませんが、おおまかなスケジュールとして、申請書類等を市が受理後、記入内容等に不備がなければ、申請を受け付けてから振込まで1か月から1か月半程度で振込を行います。
なお、確認書が届いた方については、振り込みが完了次第、支給決定通知書を送付いたします。
Q4 これまで住民税所得割課税世帯であったが、令和6年6月4日以降に所得割課税者である世帯員の転出等により、均等割のみ課税世帯となった。支給対象になるのか?
A4 令和6年6月3日時点の世帯状況で判断しますので、この場合、対象にはなりません。
Q5 令和6年1月2日以降に海外から入国し、令和6年度住民税が課されていない世帯は支給対象になるのか?
A5 令和6年度の住民税課税はされないが住民税非課税でもないため、令和6年1月2日以降に海外から入国した方のみで構成される世帯は、対象にはなりません。
Q6
A6 世帯主が死亡し、別の世帯員が新たな世帯主となる場合は、対象となります。世帯員が一人のみの世帯で世帯主が死亡した場合には、世帯がなくなるため、対象となりません。
Q7 別世帯に扶養しているこどもがいるが、そのこどもの分を受給することはできますか。
A7 別世帯で生計を同一とする18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のこどもがいる場合、申請により受給できる場合があります。
(確認書について)
Q8 確認書が送られてきたが、確認書に世帯主の口座情報が印字されている。返送の際に添付資料は必要か。
A8 印字されている口座情報に変更がなければ、添付資料は必要ありません。
Q9 令和6年6月4日以降に富谷市から転出しました。確認書は送付されますか?
A9 基準日時点(令和6年6月3日)に富谷市に住民登録があり、かつ支給対象世帯である場合、原則転出先(市で転出先を確認できた場合)に確認書を送付いたします。
(申請書について)
Q10 令和6年度所得証明書はどこで取得できるのか?
A10 令和6年1月1日にお住まいだった市町村で取得できます。証明書の取得方法についてはお住まいだった市町村にお問い合わせください。
市の職員がATM(現金自動預け払い機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
ご自宅や職場等に市区町村や都道府県、国の職員等をかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。