更新日:2022年01月25日
新型コロナウイルス感染症が長期化する中で、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、臨時特別給付金(1世帯当たり10万円)を給付するものです。
1世帯あたり10万円
市が確認書または申請書を受理した日から、原則として30日以内に支給します。
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令和3年12月10日時点で住民基本台帳に登録されている方で、下記①または②のいずれかにあてはまる世帯
(1)世帯の全ての方が、令和3年1月1日以前から現住所にお住まいの場合
対象と思われる世帯には、市から給付内容や確認事項が書かれた確認書を令和4年1月31日に送付しました。
内容を確認し、必要事項を記入の上で返信用封筒にて返信してください。
※未申告者のみの世帯(例:遺族年金・障害年金等非課税所得のみの世帯)…確認書を送付しておりません
ので、非課税世帯等臨時特別給付金の給付を受けるためには、別途申請が必要です。(申請書は窓口備
付)
(2)世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合
対象と思われる世帯には、市から給付内容や確認事項が書かれた確認書を令和4年2月中に順次送付します。
内容を確認し、必要事項を記入の上で返信用封筒にて返信してください。
【確認事項】
・給付金の振込先口座情報(原則世帯主)
・住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと
・住民税課税となる所得があるのに未申告である方がいないこと
申請書は、市役所(地域福祉課)または下記よりダウンロードしてください。
申請書に必要事項を記入して、収入額が確認できる添付書類とともに市役所(地域福祉課)窓口に、直接または郵送でご提出してください。
【住民税非課税相当収入(所得)限度額】
扶養している親族の状況 | 収入 / 年 | 所得 / 年 |
単身又は扶養親族がいない場合 | 93万円以下 | 38万円以下 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137万8千円以下 | 82万8千円以下 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168万円以下 | 110万8千円以下 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 209万7千円以下 | 138万8千円以下 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 249万7千円以下 | 166万8千円以下 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204万4千円未満 | 135万円以下 |
配偶者等からの暴力等を理由に避難している方については、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受けることができる場合がありますので、問合せ専用ダイヤルまでご連絡ください。
基準日(令和3年12月10日)にいずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない方については、基準日の翌日以降、居住市区町村において住民票の登録をしていただくことで、支給対象者の要件に該当すれば、居住市区町村において受給対象者となります。
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」
問合せ専用ダイヤル 080-1810-7851
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日除く)
富谷市地域福祉課 022-358-3294
受付時間 8:30~17:30(土・日・祝日除く)