更新日:2018年02月08日
介護職員の処遇改善の取り組みとして,介護職員処遇改善加算が創設されています。介護職員処遇改善加算の各届出に係る提出書類等については,下記の通りです。
<平成30年4月から算定する場合>
平成30年2月28日(必着)までに届出書を御提出願います(前年度から継続して加算を算定する場合にも届出が必要です)。
<年度途中から算定する場合>
算定開始月の前々月の末日(算定届と併せて提出)
〒981-3392
宮城県富谷市富谷坂松田30
富谷市役所 保健福祉部 長寿福祉課 介護保険担当
届出区分 | 事業所単独作成の場合 (地域密着型事業所、総合事業) |
複数事業所一括作成の場合 (地域密着型事業所、総合事業) |
提出期限 |
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平成30年4月1日から加算を算定する場合(前年度から継続して加算を算定する場合にも届出が必要) |
【平成30年4月から算定する場合】 【年度途中から算定する場合】 |
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着) [Excelファイル/48KB] 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(総合事業) [Excelファイル/41KB] 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着) [PDFファイル/69KB] |
※平成29年度以前に加算を取得し、引き続きそれに相当する区分の加算を取得使用とする場合であって、既に提出された計画添付書類に関する事項に変更がない場合は、その提出を省略させることが出来ます。
※平成30年1月以降に富谷市介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請を行った事業者についても、既に提出されている計画添付書類の提出は省略可能とします。
一括作成した事業所一覧表に、他の保険福祉事務所または市町村が所管している事業所が含まれる場合には、この保険福祉事務所または市町村に対しても同じ書類を提出する必要がありますので御注意願います。
サービスの種類 | 提出先 |
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居宅サービス,介護予防サービス (訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅療養管理指導及び福祉用具貸与を除く) |
各保健福祉事務所 |
施設サービス (介護老人福祉施設,介護老人保健施設及び介護療養型医療施設) |
宮城県 |
地域密着型サービス,地域密着型介護予防サービス,総合事業 | 富谷市 |
事業の継続を図るために,介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」により、以下の内容について届け出る必要があります。
※なお,年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げる場合,次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に,「特別な事情に係る届出書」を再度提出する必要があります。また,介護職員の賃金水準を引き下げた後に1~4に掲げる内容が改善した場合には,可能な限り早くに介護職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻す必要があります。