カテゴリー:事業者の方へ
更新日:2025年02月03日
介護保険サービスにおける住宅改修費および特定福祉用具購入費は、被保険者が費用の全額を事業者に支払い申請する事で、9割分(一定所得以上の方は8割分または7割分)の支給を受ける「償還払い方式」のほか、被保険者が1割分(一定所得以上の方は2割分または3割分)を事業者に支払い、9割分(一定所得以上の方は8割分または7割分)を市が直接事業者に支払う「受領委任払い方式」の利用が可能です。受領委任払いを取り扱う事業者は、富谷市に登録している事業者(下記の事業者一覧参照)のみとなります。
住宅改修を行う場合や特定福祉用具を購入する場合は、必ず受け持ちのケアマネージャーか下記の相談の窓口までお問い合わせください。市に事前相談せずに改修を行った場合や購入した場合は支給の対象となりませんので、ご注意ください。
1.富谷市住宅改修事前相談票(下記資料をご利用ください。)
2.介護保険住宅改修費等受領委任払い事前承認申請書(様式第5号)
(下記資料をご利用ください。)
※受領委任払いの場合のみ必要です。
なお、登録番号の欄は、富谷市が指定した4ケタの番号をご記入ください。
3.住宅改修費の見積書と内訳書
4.住宅改修箇所平面図
5.住宅改修の必要性が認められる理由書
6.住宅改修施行前の写真(日付入り)
7.承諾書(下記資料をご利用ください。)
※サービスを受ける方と住宅の所有者が異なる場合のみ必要です。
8.ケアプラン
1.富谷市福祉用具購入事前相談票(下記資料をご利用ください。)
2.介護保険住宅改修費等受領委任払い事前承認申請書(様式第5号)
(下記資料をご利用ください。)
※受領委任払いの場合のみ必要です。
3.福祉用具購入費の見積書
4.カタログの写し
5.ケアプラン
1.〇受領委任払いの場合
介護保険住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)(様式第8号)
〇償還払いの場合
住宅改修費支給申請書または特定福祉用具購入費支給申請書
※事前申請承認後、市から発行します。
2.領収証の原本(被保険者負担分)
3.住宅改修施行後の写真(日付入り)
※住宅改修の場合のみ必要です。
令和6年4月1日より、一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制が導入されました。
【選択制の対象とする福祉用具の種目・種類】
〇固定用スロープ 〇歩行器(歩行者を除く) 〇単点杖(松葉づえを除く) 〇多点杖
事前申請について、これまでは富谷市保健福祉総合支援センターのみで受付しておりましたが、令和6年5月1日より市役所長寿福祉課窓口での受付を開始しております。相談には事前予約が必要となりますので、電話にてお問い合わせいただきますようお願いいたします。
※完了申請は、市役所長寿福祉課窓口でのみ受付しております(事前予約不要)。
〇富谷市保健福祉部長寿福祉課
Tel:022-358-0513
Fax:022-358-9915
〇保健福祉総合支援センター
Tel:022-348-1138
Fax:022-348-1137
下記のリンクから電子申請も可能です。
【宮城県富谷市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)の手続詳細説明画面 | ぴったりサービス (myna.go.jp)