カテゴリー:事業者の方へ
更新日:2023年02月01日
介護保険住宅改修費については、被保険者が費用の全額を事業者に支払い、申請する事で9割分(一定所得以上の方は8割分または7割分)の支給を受ける「償還払い方式」が原則となっていましたが、平成24年6月1日から、被保険者は1割分(一定所得以上の方は2割分または3割分)を事業者に支払い、9割分(一定所得以上の方は8割分または7割分)は市が直接事業者に支払う「受領委任払い方式」の利用も可能になっています。受領委任払いを取り扱う事業者は、富谷市に登録している事業者(下記の事業者一覧参照)のみとなります。
住宅改修を行う場合は、必ず受け持ちのケアマネージャーか富谷市保健福祉総合支援センターにご相談ください。市に事前相談せずに改修を行った場合は、支給の対象となりませんのでご注意ください。
保健福祉総合支援センター
Tel:022-348-1138
Fax:022-348-1137
・介護保険住宅改修の流れは、下記資料(1)をご覧ください。
・登録事業者一覧(令和5年12月1日現在)は、下記資料(2)をご覧ください。
1.事前相談票(下記資料(3)をご利用ください)
2.介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費受領委任払い事前承認申請書(様式第5号)
(下記資料(3)をご利用ください)
3.住宅改修費の見積書と内訳書
4.住宅改修箇所平面図
5.住宅改修の必要性が認められる理由書
6.住宅改修施工前の写真(日付入り)
7.承諾書(下記資料(3)をご利用ください)
8.ケアプラン
1.介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)(様式第8号)
※事前申請承認後、市から発行します
2.住宅改修に要した費用に係る領収証の原本(被保険者の負担分)
3.住宅改修施工後の写真(日付入り)
下記のリンクから電子申請も可能です
【宮城県富谷市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)の手続詳細説明画面 | ぴったりサービス (myna.go.jp)