カテゴリー:都市計画住宅・建築
更新日:2023年02月28日
本市では、令和5年3月30日に立地適正化計画を公表することとしています。
公表日以降は、都市再生特別措置法に基づき、開発行為や建築行為がいつどこで行われているかの実態を把握するため、居住誘導区域外や都市機能誘導区域内外で一定の行為を行う場合には、行為着手の30日前までに市長への届出が必要です。
一定規模以上の住宅や誘導施設の開発または建築等の行為、誘導施設の休廃止等を行う場合には届出が必要です。届出の対象となる行為や手続きの流れ等については以下「届出の手引き」をご覧ください。
本市における居住誘導区域及び都市機能誘導区域については、「届出の手引き」に記載している誘導区域の範囲図をご確認ください。
詳細な区域は、本市都市計画課までお問い合せください。
(1)居住誘導区域外での住宅開発・建築等
(2)都市機能誘導区域外での誘導施設の開発・建築等
(3)都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止