カテゴリー:コロナ
更新日:2022年12月28日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から、富谷市国民健康保険または宮城県後期高齢者医療保険加入者のうち、新型コロナウイルスに感染した、または発熱等の症状により感染の疑いがあり、労務に服することができない被用者の方を対象として、傷病手当金を支給します。
富谷市国民健康保険または宮城県後期高齢者医療保険加入者のうち、事業主から給与の支払いをうけている被用者で、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われたため労務に服することができなかった方
労務に服することができなくなった日から起算して連続して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数
直近の継続した3月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 × 3分の2 × 支給対象日
令和2年1月1日~令和5年3月31日の間で労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合などは最長1年6月まで延長)
ご自身が支給の対象となると思われる方(以下判定フローチャートもご活用下さい。)は、下記問い合わせ先までご相談下さい。
なお、申請にあたっては原則として医療機関及び事業主の証明が必要となります。あわせて以下申請書書式もご活用願います。
提出書類
〇国民健康保険
〇後期高齢者医療保険
〇国民健康保険
健康推進課 保険・年金担当 電話 358-0512
〇後期高齢者医療保険
健康推進課 保険・年金担当 電話 358-0512
宮城県後期高齢者医療広域連合 電話 266-1021